【東京・千葉・神奈川・埼玉】任意売却であなたの再出発をサポート

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任意売却や競売不動産のスペシャリスト集団リームスのスタッフブログ。
競売と任意売却の現状、競売を回避する手段、住宅ローンの滞納問題など・・・豊富な経験と実績を持つリームス相談員が現場の声をお届けします。

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こんにちは佐藤です。

ずいぶん間が空いてからの更新ですが、気になる記事が日経新聞にあったのでご紹介します。

中小企業の転廃業促す 金融庁、返済猶予から転換 地銀などに対応要請


http://www.nikkei.com/article/DGXNZO68507830Z10C14A3EE8000/


要するに金融円滑化法が終了したものの、金融庁の指示により3年くらいは

リスケに応じましょうという方向から、改善の見通しがつかない会社は廃業を

促すという方向に方針転換したということですが、そのかわり経営者の自宅

や資産は取上げないようにするということです。今後倒産する会社は増え

るかもしれませんね!


佐藤です。

やっと少し涼しくなりましたね!暦の上では8~10月は秋なんですがね~

最近当社では固定資産税等の滞納により、不動産が差押えになった方からご相談のお電話を頂きます。通常不動産が差押えになると差押通知書が届きます。多額の滞納があると任意売却も出来なくなってしまう可能性があります。また延滞金も年約14.6%の利息も発生していしまします。

しかし、例えば当該不動産を固定資産税の滞納によりある市役所が差押えをしたとします。その場合、差押通知書が届いた翌日から60日以内に市長宛てに不服申し立てが出来ます。また国税徴収法48条に超過差押え及び無益な差押えの禁止という定めがありますので、当該差押よりも優先する債権(住宅ローン等)の債権額を合計し、当該不動産の実勢価格より差引いた場合、税務機関に明らかに配当がないと思われる場合は、無益な差押えにあたる可能性があるので、不服申し立てをする価値があろうかと思います。

任意売却を行なう場合、固定資産税等の税金の差押えが解除できなくて売却できない事例が多々あります。 住宅ローンの滞納、固定資産税の滞納等でお困りの場合は、当社までご連絡ください。

佐藤です。久しぶりの更新で恐縮です。

今回は最近感じる同業者について書こうと思います。任意売却の関連業者のホームページを見てみると、任意売却を実際以上に難しい取引と思わせる表現が多いように思われます。任意売却はある程度経験のある業者ならそれほど結果は違わないとおもいます。何故なら業者が違うだけ債権者の基準が大きく変わるはずがないのです。基本的に金融機関は融資をする時も回収するときもその不動産の査定を内部もしくは外部に依頼して査定しています。また競売の落札結果もインターネットで簡単に調べることができます。そのような理由から業者が違うから取引の基準が違ってくることはありません。

また任意売却は普通の不動産売買と変わるとすれば債権者の同意が必要であってその同意を得るには取引の妥当性とちょっとの知識と経験が必要なくらいです。弁護士や税理士、司法書士等の先生はこれまでに当社の取引では必要だったことはありません。

任意売却は業者によって変わる部分があるとすれば、親身に相談に乗ってくれるか?話しやすいか?等、その業者の方針や営業マンの人間性の違いが大きいと思います。営業マンによっては仕事を取るためにいいことばかり言う方も少なくないはずです。しかし結果的にどの業者でもあまり変わりがなければ、糠喜びするような取引よりも、現実的なお話とそれに伴う結果の方が気分的にも晴れやかではないでしょうか?

任意売却にはウルトラC的な取引や専門化集団が必要な取引も無いと思いますので、そのようなお話をする業者にはご注意ください。