差押えについて | 【東京・千葉・神奈川・埼玉】任意売却であなたの再出発をサポート

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任意売却や競売不動産のスペシャリスト集団リームスのスタッフブログ。
競売と任意売却の現状、競売を回避する手段、住宅ローンの滞納問題など・・・豊富な経験と実績を持つリームス相談員が現場の声をお届けします。

佐藤です。

やっと少し涼しくなりましたね!暦の上では8~10月は秋なんですがね~

最近当社では固定資産税等の滞納により、不動産が差押えになった方からご相談のお電話を頂きます。通常不動産が差押えになると差押通知書が届きます。多額の滞納があると任意売却も出来なくなってしまう可能性があります。また延滞金も年約14.6%の利息も発生していしまします。

しかし、例えば当該不動産を固定資産税の滞納によりある市役所が差押えをしたとします。その場合、差押通知書が届いた翌日から60日以内に市長宛てに不服申し立てが出来ます。また国税徴収法48条に超過差押え及び無益な差押えの禁止という定めがありますので、当該差押よりも優先する債権(住宅ローン等)の債権額を合計し、当該不動産の実勢価格より差引いた場合、税務機関に明らかに配当がないと思われる場合は、無益な差押えにあたる可能性があるので、不服申し立てをする価値があろうかと思います。

任意売却を行なう場合、固定資産税等の税金の差押えが解除できなくて売却できない事例が多々あります。 住宅ローンの滞納、固定資産税の滞納等でお困りの場合は、当社までご連絡ください。