原発メーカー訴訟では、原子炉の欠陥によって事故が発生した場合であっても、その製造業者を免責とする責任集中制度が違憲無効であることを主張している。そして、その根拠として、新しい人権「原子力の恐怖から免れて生きる権利」、すなわち「ノー・ニュークス権」を提唱している。


 被告であるGE、東芝、日立は、そんなものは単なる漠然とした不安感に過ぎず、法的保護には値しない、よってノー・ニュークス権なんてものは存在しないと反論している。


 しかし、通常人が合理的な理由によって、放射能を原因とする生命・身体・財産の侵害を受ける恐れがあると感じる場合には、その不安感は当然に法的に保護されるべきであり、「単なる不安感」などと切り捨てていいはずがない。


 とはいえ、この人権が裁判所によって認められるためには、その内容を具体的に示すことが不可欠だ。

 特に、今回のように、すでに事故が起きて、損害が発生してしまった状況においては、先日、勉強会の講師として来ていただいた憲法学者の木村草太氏からも指摘があった通り、本来‘恐れ’を保護するはずのノー・ニュークス権の内容がどのように変容ないし進化するのかが大きな問題となるだろう

 

 この点については、今後、憲法学者のみならず、法哲学者や哲学者、社会学者等の方々の協力を得ながら整理し、深めていく必要があると感じている。


 個人的には、現時点において、次のように考えている。


①完全な被害回復ないし被害賠償を受ける権利

②事故の被害を最小限に止めるよう求める権利

 ・事故の収束

 ・生活の回復

 ・徹底的な健康管理

③再び同様の権利侵害が発生しないような対策ないし政策を求める権利

 ・原因者の究明

 ・事故原因の究明

 ・新たな規制等による安全の保障


 まだ、メモの段階に過ぎないが、様々な議論を経て、しっかりとしたものにまとめていきたいと考えている。

NO NUKES RIGHTS!

https://www.youtube.com/watch?v=OAM5rSV7GZ8