ニコニコ生放送で、生主をしております、赤ペンギンといいます。
このたび、ドワンゴさんが、個人向けのブロマガサービスを終了させるということで、こちらに移行してきました。
わたしのニコニコ生放送⇒https://com.nicovideo.jp/community/co356062
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なんか、アメリカから押し付けられてる制度だって言われてるけど、
http://www.youtube.com/watch?v=qQgZKW4KP0U&feature=youtu.be
アメリカ人でも反対してるってなると、なんか違うものに見えてくる。
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さて、今回の衆議院選挙で 自由民主党が大勢を占めたが、ひとつ気になることがある。
自民党は 「憲法の改正要件の軟化」を示唆していが、これについては慎重に考えるべきだと思うし、
反対意見が少ないことにも疑問を感じている。
現行の憲法では 憲法改正要件に 衆参総議員の3分の2以上の賛成が必要となっている。
これを、安倍さんは「総議員の過半数」に改正要件を軟化すべきであるとしている。
一般的に言われる話としては、
・時代にそぐわなくなった憲法になった場合に迅速に改正できるようにするため
・少数派の反対で、多数派の意見が尊重されなくなっているため
などを耳にするが、これらは 憲法9条の改正をめぐる一種のジレンマを
そのまま理由にだしただけの、あてつけな主張ではないかと感じる。
まず、憲法9条を改正するために、以上の2つのような理由でもってして、
改正要件の緩和からはじめるということは、かなり混乱した考えだと思われる。
9条の改正では、賛成を得られないので改正要件を緩和して9条を変える準備をしておくというのは、
「ただちに、憲法改正の必要の可能性が認められる自体に備えるため」
という方針によるものだと思われるが、
それによって憲法の他の保障するものが失われるということを言ったという人を知らない。
極端な仮定をあげるとすると、「○×党」を政治に関与させるべきではないというような、
そのような世論が高まったとする、そう考える人が「憲法で○×党の参政権を停止すべきだ。」と、
いう意見を持ち始めたとして、そう考える人が60%を越えれば、憲法改正によってそれが
可能になってしまう。(国際法遵守規定や憲法改正限界説なども圧倒された場合とする)
極端すぎる例かもしれないが、一般的に言われる「マイノリティーの権利」を阻害しやすくするような、
そういう改正案を安易に受け入れえるべきかどうかについては、よく考えるべきであると思う。
そんな無茶苦茶な憲法改正案を出す人はいないだろうという批判もあるが、
理論上可能となるような仕組みが、果たしてよろしいのであろうかということを言いたいわけです。
9条の「ただちに、憲法改正の必要の可能性が認められる自体に備えるため」という問題を
解決したいのであれば、
96条に第2項を新設して 「ただし、9条2項の改正は総議員の過半数により発議できる」 等とすれば、
改正要件の緩和目的の趣旨は満たせるのではないかとも感じた。
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