自己破産の手続き | 司法書士法人レクトのブログ

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こんにちは、司法書士の山尾です。

今日は、自己破産の具体的な手続きについてです。

個人の方で大きい財産が無い場合の自己破産(同時廃止と言います)の手続きは、申し立ての準備が大部分を占めます。

同時廃止の場合、申立をしてからは京都の場合裁判所に1回(ごくまれに2回、といっても僕はまだ業務で受任したことはありませんが)行っていただいて、その他は何もなければ免責決定が確定するまでご自身で何か特別に破産手続きのためにしていただくことはありません。

では、何を準備したらいいのかというと、特に依頼者様の方でお時間とお手間がかかると思うのが・・

①陳述書・・・これまでの経歴、家族構成、破産に至る事情、免責不許可事由があるかなどを記載するものです。

②財産目録・・・ご自身名義の口座すべて、保険、所有車両、証券などを記載するものです。

③家計収支表・・・いわゆる家計簿です。ひと月分ごとにまとめて記載します。

具体的にどういうものかについては、また次回以降お話します。

では今日はこれまでにて失礼いたします。

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