本日は

③施主が見つけた「不具合」のすべてが 

入居までに処理できるのか?

についてお話させて頂きます。


「不具合」とは 工事は一応されているが、

建物完成時に お施主(お客様)が

立会検査で不合格を出した工事の工事

のこと。


また キズなどの処理は「補修」といいます。


キチンと現場管理がなされている現場なら 

「不具合」「手直し」「補修」も最少レベルで済むのでしょうが、


工事監督が不慣れだったり、ベテラン監督でも

タイミングよく現場確認ができていない場合には 


「残工事」だけでなく 「不具合」「手直し」「補修」も

非常に多くなってしまいます。


さて この「不具合」 実は工事監督の責任だけではありません。


現場が原因の仕上上の表面的なミス・傷であるのであれば

「お引渡し」までに完了する性質のものです。


しかし、その原因が

仕上げ段階の「不具合」ではなく

「設計ミス」「打ちあわせミス」「変更の連絡ミス」

などによるものである場合は

話は全く異なり、実は建物の根本的な部分のミスになるので

非常に深刻な問題です。


なぜなら、仕上工程の前段階である

下地の状態に工事を後戻り

させて「手直し」しないといけないからです。

こうなると手直しの費用は莫大な金額になります。

数十万円から場合によっては 数百万円。」


このような手直しの場合の

対処の仕方は住宅の工法により変わります。


木造住宅であれば、どうしても直さなければならない場合は

建物を一部壊して手直しすることも不可能ではありません。


しかし、構造体部分の多くを工場で作っている

プレハブ住宅の場合は 手も足もでません。

プレハブの場合に発生した深刻なミスについては

残念ながら もう直すことはできないので プレハブメーカーは

代わりに「これこれの代用品」をサービスでお付けします・・・

とするか、それでもl施主が納得しない場合は値引きに応じているようです。


しかし、いずれの場合も

大規模な手直しについては

住宅会社のミスが明らかな場合のみで

大きな費用がかかる補修、サービスについては、

そう簡単には応じてくれませんので

注意が必要です。


それでは、何故 このような大きな費用が発生するような

深刻なミスが発生してしまうのでしょうか?


次回は、深刻なミスの原因と

④イメージと異なる住宅になる原因について

お話したいと思います。



RECOM㈱
代表取締役 田中勇一
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