昨日は、 売却依頼された土地(不動産)が、レインズに登録されてどのように販売されるのかを見てきました。

さて、消費者にとってメリットの多いこの”レインズシステム”

これに市場全体のどの位の情報が集まってきているのでしょうか?


まず、イメージ図参照



(疑問点)

レインズに何故登録しないのか?


レインズ:

消費者(売主・買主)に

メリット大


売担当不動産業者には片手仲介になる

デメリット大


そのため以下の①~④の理由等で、レインズに登録されない物件が存在します。


①なるべく登録を送らせる。

8日以内ではく、14日とか21日以内・・・売主側業者の広告の効果が判明するまで・・・と遅らせることがよくなされている。


②書面によらない媒介契約の締結。

書面によらないため、レインズ登録していなくても違法とはっきりいえない・・・

という一種のテクニックを使っている。


③レインズに登録はするが、物件が他の不動産業者の手に渡らないように、「商談中」ということにしておく。

 見え見えの嘘でも、違法とは言い難い・・・ギリギリのテクニックです。


④不動産業者自らが売主の場合

そもそも、レインズに登録する義務があるのは、売主から売却を依頼された時なので、自らが売主の場合には、登録する義務はありません。


①②③④等の理由で

15%~20%位のレインズに登録されない物件が存在するわけです。


「いい土地」の情報がここに隠されていることもしばしばです。


明日は 「いい土地」の情報はどこにあるのか・・・

について探究してみます。



RECOM㈱
代表取締役 田中勇一
RECOMweb
 
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