昨日は、 売却依頼された土地(不動産)が、レインズに登録されてどのように販売されるのかを見てきました。
さて、消費者にとってメリットの多いこの”レインズシステム”
これに市場全体のどの位の情報が集まってきているのでしょうか?
まず、イメージ図参照
レインズに何故登録しないのか?
レインズ:
消費者(売主・買主)に
メリット大
売担当不動産業者には片手仲介になる
デメリット大
そのため以下の①~④の理由等で、レインズに登録されない物件が存在します。
①なるべく登録を送らせる。
8日以内ではく、14日とか21日以内・・・売主側業者の広告の効果が判明するまで・・・と遅らせることがよくなされている。
②書面によらない媒介契約の締結。
書面によらないため、レインズ登録していなくても違法とはっきりいえない・・・
という一種のテクニックを使っている。
③レインズに登録はするが、物件が他の不動産業者の手に渡らないように、「商談中」ということにしておく。
見え見えの嘘でも、違法とは言い難い・・・ギリギリのテクニックです。
④不動産業者自らが売主の場合
そもそも、レインズに登録する義務があるのは、売主から売却を依頼された時なので、自らが売主の場合には、登録する義務はありません。
①②③④等の理由で、
15%~20%位のレインズに登録されない物件が存在するわけです。
「いい土地」の情報がここに隠されていることもしばしばです。
明日は 「いい土地」の情報はどこにあるのか・・・
について探究してみます。
RECOM㈱
代表取締役 田中勇一
RECOMweb http://www.recom.ne.jp/
