(前書き)
てっとり早く答えを教えて欲しい・・・という方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら
しっかりとした勉強すること無しに
このような「おいしい買い物」をすることはできません。
言わば 「穴場探し」でもあるし
「コロンブスの卵」といってもいいかもしれません。
全てを読み終わる頃には、
①「土地に対する一般的な査定の仕方」
②「自分趣味趣向・価値観にあった土地の見つけ方」
③「土地の短所が長所にも見える発想法」
を知って頂けると思います。
精魂こめて説明しますので 少し長くなりますが
お付き合いください。
さて、本日は いよいよラスト
K.「土地の上空を高圧電線が通過している」
を検証してみます。
私達の身の回りには様々な電化製品(携帯電話・ドライヤー・電子レンジ等々)があり、それらの電気製品は使用するとなんらかの電磁場、磁場、を発します。
電磁波を気にしなくては、ならないのは高圧電線だけではなかったのです。
さて高圧電線が上空を通過すると 土地はどうなるのでしょう。
土地上を高圧電線が通過する場合、関西の場合は関西電力が土地に地役権を設定します。
(地役権の定義)
地役権とは、他人の土地に、自分の何らかの目的のために土地を利用する権利のことです。
例えば、他人の土地を通行する権利や、他人の土地から水を引く権利、他人の土地に高い建物を建てさせない権利などです。
地役権の目的は、原則として自由に定めらいるが、所有者間の契約によって設定されるのが一般的。その場合利用によって利益を得る土地は要役地(ようえきち)と呼ばれ、利用される土地を承役地(しょうえきち)と呼ばれる。
これらの権利を設定する契約では、通行料の支払いなど、地役権の対価が設定できるが、法律上は無償の地役権とすることも可能。また、地役権は登記することもできる。他人の土地を通行する権利である通行地役権は代表的なもので、広く知られている。
以上 All Aboutより引用
関西電力が送電を目的として、高圧電線を土地上に通過させる時は、鉄塔の立っている土地を要役地とし 送電線が通過する直下の土地を承役地として 地役権を設定する。この時土地には地役権が設定された分だけ土地の価値が減少するのでその対価が支払われる。
高圧電線が通過している土地は、一般的にこの地役権が設定されている分土地の価値が減少すると考えられる。加えて電磁波の影響も考えられるので、近隣の相場より10%~15%程安い査定となるようです。
さてその電磁波の影響ですが、距離の2乗で影響が大きく(小さく)なるそうです。
距離を置くと電磁波がそれだけ弱まるから、高圧電線は 高い鉄塔になっているといえます。
さてその影響ですが、高圧電線にも20万ボルト、10万ボルト、5万ボルト、2万ボルトと電圧にレベルがあるのをご存じでしょうか。
以前、発電所や変電所の近くの鉄塔の近くにいったことがある。
20万ボルトの高圧鉄塔だったと思う。
その近くは 正に高圧って感じ。「うぅぅぅぅーーん。うぅぅぅぅ--ん。」という音がしていました。」
土地の登記簿には、鉄塔の直下は建築物は一切建築禁止レベルの規制項目があげられていました。
本当の超高電圧鉄塔の場合 建築なんて一切できないのです。
それほどの電圧ではないから、建築が許可されるという判断なんですね。
ところで高圧電線の下の土地に関して、インターネットで調べてみました。
不動産を購入すべきかどうかの質問や相談がWEBにもたくさんのっています。
もちろん「高圧電線の下の土地を購入すべきか」の質問も載っています。
WEBの世界を見てみても超高電圧レベルの鉄塔がある場合には、避けて下さいなのですが、一般的な高圧鉄塔の場合は、判断はまちまちのようです。
白血病の発症率が2倍だという人もいれば、住んでいても体になんの異常がない人もいらっしゃいます。
新幹線も高圧の電気で走っているので、危ないなんて話もあります。特に運転士さんは。
電磁波の健康被害について、まだ正しい解釈がなされていないので判断は難しいようです。
調べれば調べるほど、根拠が曖昧な話がたくさんあっておどろおどろしい話に正直辟易としています。
とはいえ、ここでは、土地を購入するにあたってなんらかのアドバイスをしなくてはならないという使命を私は感じています。
そこで、私は一つの判断基準に到達しました。
それは、「電磁波測定器」で実際に健康に被害が出るレベルかを測ってみるです。
客観的な数字が一番説得力があると思うからです。
早速、世界で一番普及しているという「電磁波測定器」(トリフィールドメーター)を購入することにしました。
来週には手元に到着すると思います。
ということで
「高圧電線の下の土地」については 実際の数値に基づいて安全を確かめて購入する。
という結論にしたいと思います。
いかがでしょうか。
RECOM㈱
代表取締役 田中勇一
RECOMweb http://www.recom.ne.jp/