・地震や台風に強い住宅を建てるには

昨日ご説明させて頂いた①②の問題については、現在の建築基準法をきっちりと守れば耐久性が守れる要素と考えられます。
 昨日の確認事項
 住宅の長期の耐震・耐風性と耐久性を考えるポイント ①と②のおさらい

①地震や台風による被害の出ない住宅であるか(耐力壁が十分であるか)

②設計ミスや構造計算の間違いがないか(強度不足ではないか)


建築基準法は大きな地震の災害があるたびに改正されており、現在の法律にのっとって きちんと建てれば 従来よりはかなり耐震性の高い建物となるはずです。
平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称 品確法)で耐震のレベルが決められています。

基準法通りの壁量で建築の場合 耐震等級1
基準法の1.25倍のレベルで    耐震等級2 
基準法の1.5倍レベルで       耐震等級3
と決められています。

耐震等級の基準の正式な定義をあげると

耐震等級1 :  数百年に一度程度発生すると考えられる地震に対して、倒壊・崩壊・損傷を生じない程度
とされています。


ちなみにここで言っている 「数百年に一度発生すると考えられる地震」とは 大正12年(1923年)に起こった「関東大震災」のことを指しています。


えっつ!? この間の「阪神・淡路大震災」が基準じゃあないの?と思った方がいらっしゃるかもしれません。

そうなのです。建築基準法は関東大震災クラスの地震で 倒壊しないレベルの耐震性能を定めている基準なのです。

「それじゃあ 耐震レベルとして物足りません!」って方もいらっしゃるかもしれません。
だから、平成7年の「阪神・淡路大震災」を契機として耐震レベルの再検討が行われ平成12年に 品格法の中で 基準法レベルの1.25倍の耐震等級2 1.5倍の耐震等級3が定められたのです。
ちなみに耐震等級3(1.5倍レベル)で「阪神・淡路大震災」で倒壊しないレベルとされています。


この建築基準通り(耐震等級1レベル)に設計されているかは、建築確認申請を行うことで担保されます。
ここのコラムをお読みになって耐震等級2や3で建築することを希望される方は別途構造計算をしてもらって、計算書をつけてもらうとよいでしょう。

当社(RECOM㈱)では 独自の構造計算を行うことで 高い耐震レベルを確保しておりますので

詳しくお知りになりたい方は お問い合わせ下さい。

RECOM WEB http://www.recom.ne.jp まで

お話を元に戻します。
建築確認申請の段階で仮に、十分な耐震レベルが確保されているとしても、建物が完成した段階で法律に違反している場合もありえます。
確認検査機構の中間検査や完了検査を受けて、きちんと検査済証をもらうことも重要です。
この話をするとびっくりする方も多いと思いますが、つい5年くらい前までは、この完了検査済証をもらわないで引渡しが行われるケースが非常に多かった事実があります。
施主であるあなたが、意識して検査済証をきちっと受け取ることが重要なのです。


本日のコラムはここまで


さて次回は 住宅の長期の耐震・耐風性と耐久性のポイントの③④⑤⑥

③建売住宅なのか注文住宅なのか。(建築中を施主が確認できない住宅の信頼性はどうか)

④手抜き工事で建物が傾かないか。(欠陥住宅ではないか)
⑤シロアリの被害にあわないか。(防蟻方法・保証はどうか)

⑥雨漏り・水漏れなどがないか。(防水方法・給排水の接続は適切か)

などのポイントについて検証してみようと思いますが、これらの項目を一言で言えば「欠陥住宅をつかまないためには」というテーマに置き換えて綴っていきたいと思います。 お楽しみに。


RECOM㈱
代表取締役 田中勇一
RECOMweb http://www.recom.ne.jp/