昨年購入した土地の中に共有地が1筆ありました。

昔、里道の払下を受けた時に、里道の両側の地主さんが共有で保有することにした共有地です。

今回、片方の地主さんの土地を購入した際に、この共有を解消しようと思い、相手方地主さんへ分割の依頼に行ったのです。

 

この共有地の固定資産税は、今回当社が購入した土地の所有者が支払っており、本当なら共有持分の折半でいいところ、両者の関係が悪くなり、相手方に半分を請求することもなくずっと今まで来たとの事です。

 

狭小地なので税額自体は年間8000円弱と、大したことはありませんでしたので問題にはならなかったのでしょう。

 

共有地は道路に面していて、土地を開発するにはどうしても分割する必要があります。片方の共有者に、共有地のままではお互いに自由に使えないので、この際2つに分けましょう。当社は折半でなくても道路間口を取れたら良いのでと思い、分割のラインを提示して承諾もらいました。

概ね2:1の分割で、相手方の地主の方が大きくなりますが、さっさと問題解決しておくべきと思いました。次の段階へ進むためには、この方が手っ取り早く、相手も話に乗って来てくれているのでここで決めないとダラダラと長引いてはデメリットです。

 

結局、提示ラインで承諾いただき、年始早々共有物分割登記を出すに至りました。

かれこれ半年かかりましたが、これで安心して開発できます。