現在計画中の農地ですが、市道を挟んで2つの土地があり、各々農地転用して駐車場で使うものと、開発申請して建物を建てるもの

2つの手続をします。駐車場で使う土地は道路付きの関係で開発申請できません。

このような土地関係の場合、2つの土地を一体で開発できませんので、申請方法に少し工夫が必要です。

僕は以前、このパターンの申請を経験しているので、概ね手続の進め方は解っているつもりですが、ただ行政の協議次第で思っているものと違う手続きが必要になったりするため、いろんなケースを考えて行政との協議が必要になります。

正直、今回のような開発では農転と開発申請が絡み合うため、違う手続きではあるものの、手続の方法を事前によく確認して、より良い、要望に沿った土地開発ができるよう、頭を使わなくてはいけません。