”裁判員制度について!!”



 来年5月21日より、「裁判員制度」が実施される。裁判員の選定通知も国民の手元に届き、その回答もしなければならないみたいである。「裁判員制度」について、国民の大多数は不安であり、裁判が公正に運営されるかどうかについて、いろいろな意見が出ている。私も実際の裁判については2度しか経験がないので断定的なことは言えないが、”裁判傍聴記”などを読んでみると、”裁判官”のいい加減な証拠採用の実例を見るにつけ、一般人の裁判員による公判は或る程度の”公正性”は確保できるのではないかと期待している。


最近読んだ”今井亮一”著の「裁判中毒」という傍聴記によると、けっこう小さな”えん罪”はあるみたいである。その一例を挙げると、まず”痴漢事件”である。周防監督の「それでもボクはやっていない」のような事件があった。被告が女子高校生のスカートに手を入れてパンツの上から女子高校生の尻をさわったという事件である。


被告は「さわっていない」と一貫して主張している。それで1ヶ月間拘留されて15年間勤めた会社を退職せざるを得ないことになった、という。被害者の女子高校生は「背後から触られた感触があり、直後に捕まえようと臀部の指をつかんだが、ふりほどかれた。そのときに見た顔が被告人だった」と証言した。


疑問点①女子高生の捜査段階での調書では「左手でつかんだ」で固められているのに、法廷での証言では、右手で動作してみせたらしい。だが裁判官は「直ちに疑問を生じさせるようなものではない」と問題にしていない。


②「犯人はもう階段を上がって逃げたようだよ」と告げたサラリーマン風の男がいた、と被告人は陳述した。しかし、裁判官は「(そのサラリーマンは)影響を及ぼすような存在とは認められない」と切って捨てた。


③無実でも自白するほうが得なのか?このケースは1審で懲役4月の実刑判決となった。しかも執行猶予なしである。--たとえ無実でも自白して、被害者に示談金を払い、罰金刑にしてもらえば起訴猶予で終わった可能性もある。


自分の無罪を主張して裁判を受けて有罪になると、執行猶予もつかなくなる。--何かおかしい。警察は有罪にしようと調書を作成し、検察は有罪にしようと主張し、警察・検察にメンタリティの近い裁判官は、被告人の主張を聞かない。被告人に有利な証拠は簡単に黙殺する。・・・・・・こういう図式が”えん罪”を生むのである。


一般人が裁判員として裁判に参加することの利点はこういった”プロによる、プロのための裁判”を打破し、”当たり前の裁判”に戻すところにあるのではなかろうか?裁判員に選ばれたら、どんな小さな証拠も見逃さないという”態度”が一番肝要であると思われる。専門的な法律知識は必要ないのである・・・・・・・・。


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