”向井亜紀-母子関係”
代理母による出産で、双子の出生届けを品川区が認めるよう東京高裁で判決が出たが、このたび最高裁第二小法廷は受理を認めた東京高裁判決を破棄し、申し立てを退けた。民法では、出産した女性が母であり、卵子提供者との間で母子関係は認められないということである。また、米国ネバダ州の審判(卵子提供者と精子提供者を父母と認める。)は、外国裁判所の裁判として日本では認められないという結論となった。--ある意味、妥当な判断であるといえる。外国の判例を日本で簡単に追認すれば、日本国としての独立性を侵される。実質的には自分と夫とのDNAは継承されるのはまちがいないし、子供たちと養子縁組をして財産の受け渡しもできる。法律は、借り腹による出産ということを想定していない。子宮癌により子宮摘出という最悪の事態にありながら、卵子を取り出して夫の精子と受精し、他人の子宮を使い子供を手にすることができたということだけで、満足すべきであろう。それと、他人の腹(子宮)を借りて出産するということは尋常な手段ではないことを認識するべきである。また、費用も8,000万円くらい掛かったという。普通の人(子供が欲しいのに子供の持てない夫婦)にはできないことが実現できている。これ以上のぞむのは、ぜいたくというものであろう。子供を持つことのできない夫婦もあることを知るべきである。実質的には親子関係を構築できるのであるから。50年前なら不可能なことであったろう。向井亜紀は、この判決を謙虚に受け止めて、この問題に固執しないで、静かに暮らすのが良いと思う。
