平成18年 内航海運業法 | 海事代理士試験研究センター (ReaL海事代理士講座)

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「ReaL海事代理士講座」合格に向けて全力疾走中!

皆さん、こんにちは。
ReaL専任講師の一条です。


 いよいよ、平成19年海事代理士試験の合格発表が国土交通省より発表されました。口述試験という採点基準がイマイチ掴みづらい大変な環境を勝ち抜かれた皆様の喜びもひとしおではないでしょうか。ReaLでは、海事代理士試験のポータルサイトを目指し、試験問題の研究、試験対策の検討を行っております。また次年度に向けて、新たな企画も考えていきたいと思っています。

 なお、試験結果の詳細とReaLの見解及び今後の対応等については、後ほど掲載いたします。

(※12月15日23:50訂正)


 さて、今回は「内航海運業法」です。こちらも平成17年から試験科目となった新しい法律です。海事代理士の業務も少しずつではありますが、関係者の努力によって拡大しつつあります。この好機を逃さず、海事代理士という資格の発展に繋げたいものです。




平成18年 内航海運業法



1.次の文章の   に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(10点)


(1) この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが ア にあるものをいう。
 イ のみをもつて運転し、又は主として イ をもつて運転する舟
② 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船


  法第2条第1項  ア「本邦内」 イ「ろかい」



(2) 総トン数 ウ 又は長さ エ の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。


  法第3条第1項  ウ「100トン」 エ「30メートル以上」



(3) 内航海運業者(船舶の オ をする事業のみを行う者を除く。)は、 カ の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


  法第8条第1項  オ「貸渡し」 カ「不特定多数」



(4) 内航海運業者はその キ を他人に内航海運業のために利用させてはならない。


  法第11条  キ「名義」



(5) 内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から ク 日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
※ 第三条第二項の届出・・・事業開始の届出


  法第22条  ク「30」



(6) 国土交通大臣は内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し ケ することができる。


  法第25条第2項  ケ「勧告」



(7)地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の コ の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。


  法第29条の2第1項  コ「事業の停止」




 日本国内の港から港へ船で物品を運送すること内航運送といい、これを事業として行うこと内航海運業といいます。内航海運の主な事業は、輸入により海外から運ばれてきた原材料などを小型の貨物船などに積みかえて各地の港へ運ぶことや、工業製品を大都市近くの港へ運んだり、輸出するために工場近くの港から大きな港へ運んだりすることが挙げられます。


 また近年、環境問題等への対策として、国土交通省を中心に、トラックが運んでいる貨物の一部を、内航海運や鉄道へ移そうという「モーダルシフト」が推進されていることもあり、海運業界の中でも比較的好調な事業といえるでしょう。



 次回は「港則法」を学習します。港則法、海上交通安全法、そして出題されませんが海上衝突予防法は密接に関連する法律です。横断的な学習を心がけていきましょう。