不動産あれこれ 不動産広告 | 仙台市若林区中倉3丁目の不動産会社【株式会社山善】代表の小言

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昨日、宅建協会の研修会がありました。

 

第二部に不動産広告について、不動産公正取引協議会の人が説明したのですが、表示規約の変更があるとのこと。(今のところは予定)

 

で、規約15条が普段の広告活動でよく関連してくるのかなぁと思いました。

 

所要時間の計り方について

 

●物件から駅や周辺商業施設等までの所要時間や道路距離の記載方法

 今までは、敷地のもっとも近い地点から計算

         

                     していたものが、

 

マンションやアパートについて、建物の出入り口を起点として計測

(ちなみに2以上の分譲区画ではもっとも遠いところからの所要時間・道路距離を記載)

 

 

●電車等の所要時間

 今までは、通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を表示

 

                     だったのが、

 

 通勤時の所要時間を表示

 

 

 今までは、乗り換えを要する場合はその旨の表示

 

                     だけだったのが、

 

 乗り換えを要する場合はその旨と乗り換えに要する時間も含めて表示

 

 

 これは、Google先生とNAVIタイム先生に聞かないと難しいところまで来てますね。

 

 ちなみに、これは2022年度改正予定です。まだ、実施されてませんのでご注意。

 

 

 

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