判決は妥当なのか不当なのか(押尾MDMA裁判) | ЯαYの日記

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信なくば立たず

懲役2年6月の実刑判決は直観的には判決が軽い印象なのでしょうか。
さて押尾被告がどの程度の罪を犯してたのか、何によって法で裁かれるのかです。
今回の公判では以下の4つの罪によって起訴されておりました。

①現在服役中の知人男性から合成麻薬MDMA約10錠を譲り受けたという麻薬取締法違反

②別の合成麻薬を所持した麻薬取締法違反

③死亡した田中香織さんにMDMAを譲り渡したという麻薬取締法違反

④東京都港区のマンションで田中さんとMDMAを服用し、田中さんが錯乱状態になったが、救急車を呼ばず放置して死なせた保護責任者遺棄致死

押尾被告は①と②の罪は既に認めておりました。
①と②だけでは大分罪が軽い。他の芸能人も似たような罪で起訴されておりますが、初犯ならば判決は殆どが服役せず執行猶予止まりな筈です。
多分①と②は既に関係者が逮捕されていたり、殆どごまかすのは不可能という面もあるでしょう。

しかしなぜか同じ麻薬取締法違反でも③だけは認めなかった。
公判では「彼女は自分で持って来て自分で飲んだ。自分もそれを貰った。」と言っていました。
別にこれが押尾被告のものであっても、①と②に比べて特別罪が重いわけではないのにです。

これはなぜかといいますと、この4つの中で最も罪の重い④と関わりがあるからです。
「保護責任者遺棄致死」というのは、亡くなった人を保護する責任のある人が、その人を遺棄(今回の事件の場合は放置)し、死に至らしめたときに適用される法律です。

さて、今回の事件の場合に亡くなった田中さんを「保護する」責任が押尾被告にあったのかどうかです。
社会通念的には当然と思われるかもしれませんが、法的には必ずしもそうはなりません。
例えば自分が通りすがったある池で人が溺れているのを見かけました。これは助けるどころか救急車を呼ばなくても全く罪に問われません。
確かに社会通念的には119番位はすべきなのですが、でもしないと罪になるとまで言われると「そこはちょっと違う」と多くの方が思われると思います。善意は義務によって強制されるものではないと。

実はこの通りすがりと今回の事件での押尾被告との明確な法的差は殆ど無いんです。
「同じ部屋にいた」という事だけでは、例えば同じ電車の車両に乗ってた人が居たからってその保護の義務があるのでは困るでしょう。
「性交渉をしていた」という事では、電車で自分を痴漢してるおじさんが心臓発作で倒れたからといって、やはり保護しなければならないのもおかしい。
他の言い方をすれば、仮にお友達が池で溺れていたとしても、やはり救急車を呼ばなくとも罪にはなりません。
「友人」というのは家族と違って法的にはアカの他人と同じなんです。「友人」というのは何か法的な契約とかをしてる関係でしょうか?
違いますよね。田中さんと押尾被告との関係も同様です。法的関係は全くありません。

このように保護責任者遺棄致死で保護する責任が生じる場合というのは、明確に法的な根拠が無いと駄目なんです。
例えば親権者・扶養義務者や被保護者と契約している保育士、雇用主或いは交通事故の加害者等です。

しかしもし押尾被告が亡くなった田中さんにMDMAを渡してたとしたら法的関係が生じます。
交通事故で人をはねてしまったときの加害者のように、自分がしたことで保護が必要な事態にさせてしまったからです。
これを「先行行為者の作為義務」と言います。
だから押尾被告側としてはどうしても③は認められないという事になります。

私は色々な人の証言や当時の状況を聞いた限りでは、彼は自ら持っていったMDMAを田中さんに渡して服用させてる可能性がかなり高いとみてました。
なぜなら前回日記に登場した押尾被告のセックスフレンドのEさんは、MDMAの全ては彼の側から用意して来て、こちらはどちらかというと嫌なのに彼は積極的に勧めてきて、更には日本に持ち帰って欲しいとまで打診されています。
田中さんだけ別で彼女の側が用意したとも思えません。
それに田中さんの側も「彼(押尾)変な性癖がある」と押尾被告がMDMAを用いて性交渉をするのを言ってますが、この言い方からして彼の側がそういうのが好きで自分は仕方が無く(とまでは不明ですが)付合ってるというニュアンスが汲み取れます。

しかし実際には押尾被告が田中さんにMDMAを渡した事を立証するのはかなり難しいとみてました。
その当時の現場には押尾被告と田中さんしかおらず、既に田中さんは他界しているからです。
押尾被告が自らの罪を逃れる為に嘘をついていて、それがかなり明確であってもそれが立証出来なければ罪は問えません。
罪から逃れる為に嘘をついてるのかもしれませんが、それを「卑怯」だとか「汚い」とか言えるでしょう。
しかし同時に「当り前」という言い方もできます。人と争うというのはそういうものという訳です。
押尾被告の罪が重くなったなら亡くなった田中さんが生き返るという訳でも無いので、それなら軽い方が良いと考えているのかもしれません。

実際の判決では押尾被告が持ってきたMDMAを田中さんに譲渡したというのは認められました。
判決の時に裁判長が言ってたその根拠は
「泉田は、押尾被告へのMDMAの譲渡で有罪になれば、実刑必至の中でこのような供述に及んだのであり、あえて自分に不利益な虚偽の供述をすることは考えにくい」
との事です。この泉田というのは押尾被告にMDMAを譲渡してた人です。
この泉田という人の証言がどうやら決定的だったようです。
他の根拠として上記したEさんの話や、押尾被告の供述は信用できない旨も言ってましたが、Eさんの話は間接的なものだし、被告の供述は普通信頼出来ないものでだからと言って絶対間違いだと立証出来るのとは別です。
というのを考えますと、今回のこのMDMA譲渡の判決も証言だけの多分ギリギリのものだったと言えるでしょう。

ところで裁判長が判決公判で上記のMDMAの譲渡に関連して以下のように言っておりました。

「被告は午後2時14分、被害者に『来たらすぐいる?』とのメールを送信して、午後2時17分、被害者が『いるっ』とのメールを返信した。これは被告が(事件現場となった東京都港区の六本木ヒルズの)23××号室(法廷では実際の部屋番号)を訪問して性交する被害者に対して、すぐにMDMAが欲しいのかを尋ね、被害者が欲しい旨を答えたやり取りと認めるのが相当である」

田中さんは明確にMDMAを欲しているのが分ります。
別に押尾容疑者の肩を持つわけではありませんが(←断っておかないと怒り出す方もいらっしゃるので)、田中さんご自身が全面的な被害者という事は必ずしも言えないとは思われます。

さて、ここまでで少なくとも押尾被告には田中さんを「保護する」責任が生じたのが分ります。
では「保護責任者遺棄致死」まで問えるのかどうなのかという話に移っていきます。

「保護責任者遺棄致死」は「遺棄(放置する等)」と「致死」の因果関係が明らかでなければなりません。
例えば保護する責任のある人が心臓発作で倒れた。その倒れてる所を刺されて亡くなったとしましょう。
これは遺棄と死亡原因とか結び付かないという事です。なので「保護責任者遺棄致死」では罪を問えない。

実は判決のように「保護責任者遺棄」という罪状もあり、致死が入らないと大分刑が軽くなります。
これは今回の事件でも「保護責任」以外のもう一つの大きな争点でありました。
仮に押尾被告の119番が遅れたとして「それによって田中さんが亡くなったのかどうか」です。
ここでも当然の如く押尾被告側は「数分で死に至り、自分が119番しても助からなかった」と主張しております。
つまり押尾被告が保護する責任があったとしてそれを怠った、つまり119番が遅れた事によって田中さんが亡くなった事を立証出来なければ、「保護責任者遺棄致死」での罪は問えないという事になります。

こういった事情がありますので、田中さんが亡くなった時の話(特に死因)が公判でかなり出てきてた訳です。
検察側の死因の主張が心不全となり、肺水腫で亡くなったと主張しております。
押尾被告側はセロトニン症候群が死因だとしております。
やはり一般に後者の方が容体が急変して死に至る進度が速いという事になります。
一方肺水腫が死因の場合はすぐには亡くなりません。一般に30分やそこらはかかるそうです。当然この場合は押尾被告の119番の遅れが直接死に結びつきます。
田中さんが亡くなった時の状況の話を聞きますと肺水腫の容体が見られますが、これだけでは恐らく決定的な証拠にはならないかと思っておりました。
しかも田中さんはかなり肺水腫が進行してたようですが、これに何十分もかかるかどうかは状況によって全然違うそうです。それは以下の公判でのやり取りで解ります。救命救急医が証人になっております。

検察官「今回、田中さんは高度な肺水腫を発症しています。どの程度の時間が経過したと思いますか」

証人「これは実際的には難しいかと思います。肺水腫は単一の原因では起こりません。亡くなった後の所見を見て(経過が)数分だったか、30分だったのかは解剖所見だけでは分かりません」

検察官「臨床の現場で、あれだけの肺水腫はどのくらいで起こりますか」

証人「1、2分で起こることもあります」

検察官「(1、2分で起こるのは)かなり特異な例だと感じますが」

証人「MDMAではないですが、ある種の薬剤で起こることはあります」

上記の通り解剖所見だけでは死因を特定するのは困難だと解ります。なので押尾被告の119番の遅れと田中さんの死との因果関係を立証するのはかなり困難かと思っておりました。
事実判決で裁判長は以下のように言っております。

裁判長「保護責任者遺棄致死罪が成立するには、病者の救命が確実であったことが、合理的な疑いをいれない程度に立証されることが必要である」

裁判長「被害者の救命可能性の程度については、専門家である医師の間でも見解が分かれているということになるわけであるから、結局、被害者が錯乱状態に陥ってから数分が経過した時点で被告が直ちに119番通報したとしても、被害者の救命が確実であったことが合理的な疑いをいれない程度に立証されているとはいえないということになる」

なので結局「保護責任者遺棄致死」では無理で「保護責任者遺棄」での判決となりました。
そうなりますと懲役2年6月というのは刑としては妥当という事になります。
決定的な証拠が無い中で下手すると押尾被告の保護責任さえ問えない可能性もございました。
だから恐らく「保護責任は認める。しかし遺棄致死までは無理。」と弁護側と検察側の真ん中を取り、妥協というかギリギリの判断だったのかと思われます。

多分検察側の懲役6年の求刑でも「人が死んでるのに案外軽いんだな」という印象を持った方もいらっしゃるかと思いますが、裁判で問うのは「倫理」や「道徳」ではなく「罪自体」なので残念ながらこのような結果となります。
例えば一生懸命介護をして金銭的・精神的・肉体的に疲れきって認知症の老人を殺めてしまっても、罪自体は今回の事件よりも重いのは言うまでもありません。

しかし押尾被告を陥れたいと思っているわけではありませんが、田中さん死亡時の押尾被告の振舞いからいたしますと、亡くなるまでにかなりの時間があったとしても119番はしなかったと予想するのは難しくありません。
以下の公判での押尾被告の元チーフマネジャーの□□(法廷では実名)氏の証言をご覧ください。

検察官「そのほかにどんな話をしましたか」
証人「救急車を呼んだか確認しました」
検察官「いつですか」
証人「話が前後しますが、駆けつけてすぐにです」
検察官「何て答えましたか」
証人「呼んでいないと」
検察官「被告人にはなんと言ったんですか」
証人「『救急車をなぜ呼ばないんだ』と言いました」
検察官「救急車を呼ばない理由について被告はなんと言っていましたか」
証人「『だめだ』と。『救急車を呼ぶと自分が薬をやっていることが分かり、仕事ができなくなる。子供にも会えなくなる』と言っていました」
検察官「それを聞いてどう思いましたか」
証人「自分勝手だと思いました。この期に及んでそういう発言をしたことについて残念に感じました」
検察官「あなたはそういう状態の被告に対してどうしましたか」
証人「興奮を押し殺した状態だったので、叱責(しっせき)するよりも、救急車を呼んだりしないといけないよねと勧めたり、諭すような形でした」
検察官「救急車を呼ぶというのは何度言いましたか」
証人「延べ5回くらいです。最終的には押尾の友人が来て呼びました」
検察官「そこで被告から何か提案はありませんでしたか」
証人「『△△さんに罪を着せよう』という提案がありました」

続けて押尾被告の元マネジャーの△△(法廷では実名)氏の証言です。

検察官「被告から何か頼まれましたか」
証人「押尾さんは懇願するような目で、今まで見たことがないような目で私の目を見て、『△△、お前のことを一生面倒見るから、第一発見者として名乗り出てくれないか』と頼まれました」
検察官「23××号室にはほかに誰が来ましたか」
証人「当時の私の上司の□□(法廷では実名)さんが来ました」
検察官「部屋に来て□□さんはどうしましたか」
証人「女性が誰かということや、どういった原因でこうなったかを質問しました」
検察官「□□さんは被告に何を言いましたか」
証人「話が終わったところで、『この状況では救急車を呼ぶしかないんじゃないでしょうか』と言いました」
検察官「救急車を呼ぶことに対し、被告はどうしましたか」
証人「押尾さんは『それはできない。オレも薬を飲んでいるから』と言いました」
証人「その後、2つの提案がありました。仮定の話で、1つは押尾さんが女性と関係をし、仕事で現場を離れ私が見つけたことにする話。もう1つは女性と私が肉体関係を持つ話でした」
証人「□□さんは『話に無理があり、むちゃくちゃだ。やめよう』と言っていました。押尾さんはやはりあきらめられないというか、どうにかしたいという葛藤(かっとう)した状態でした。先ほど同様、私に『第一発見者として名乗り出てくれないか』と頼みました」
検察官「被告から救急車を呼ぼうという話は出なかったのですね」
証人「はい」
検察官「その後、どうなりました」
証人「□□さんは『どうこうしてもしようがない。救急車を呼ぶしかない』と言い、押尾さんは『それはできない。プランBを考えてくれ』と言いました」
検察官「プランBとはどういう意味ですか」
証人「救急車を呼ぶよりほかのことを考えることだと思いました」

このやり取りで判るのは押尾被告が救急車を呼ぶのを固く拒んでた事と、仕事仲間に罪を着せてまで逃れようとしてた事です(結局半ば強引に押尾被告の友人が119番しました)。
田中さんの生命の事等殆ど考えて無いのが判ります。
だから実際に田中さんの死と押尾被告の対応の遅れを結び付けるのを立証できなかったとしても、押尾被告の本質的な「罪」は変わらないという言い方ができます。

話は変わりますが今回の田中さんのMDMA中毒は、性交渉等をして発汗と血行が良くなり急激に血液中のMDMA濃度が上昇した事が原因です。
だからMDMAを服用してクラブで暴れまわる等命を捨てるような行為だと言えるでしょう。実際にかなり亡くなっております。
これは合法的なアルコールでも同じ事です。ただ毒性がずっと弱いので、そうは死に至らないですが当然急性アルコール中毒にかかる可能性はとても高くなります。

以下は上でも出てきた押尾被告にMDMAを譲渡していた泉田勇介受刑者の証言です。

証人「(女性の)名前は聞いていないのですが、『女の子とMDMAを服用してセックスしたときに大変なことになった』という内容でした」
検察官「被告はどんな言い方をしていましたか」
証人「『女の子がゾンビみたいになっちゃった』という言い方をしていました」
検察官「被告自身がどうなったかは話していましたか」
証人「自分もすごく具合が悪くなって、倒れ込んだりしたと話していました」
検察官「被告は『やばかった』という表現は使っていましたか」
証人「使っていました。『やばかった』と言っていました」
検察官「被告はどんな様子で話していましたか」
証人「割と淡々と。女の子の体調を気にしているというより自分のスキャンダルを気にしている感じでした」

ここまでの経験があり本人もヤバいと理解してたのにも関わらず今回の事件を引き起こしたというのは、押尾被告には相当な驕りがあると考えるのが妥当でしょう。
多分取り巻きが大きいらしいので「人を殺しても何とかなる」位に考えてたのかもしれません。
上記を鑑みますとこのような事件を起こすまでMDMA服用の性交渉を止めなかったと思われます。
だから誰か死者が出るのが必然だったことを考えますと、田中さんはやはりある意味犠牲者だったのかもしれません。
もし彼女が犠牲にならなければ前回日記のEさんが亡くなってた事になるわけですが、彼女はそれでも押尾被告に憤りを感じてない所に疑問を感じたのが前回日記で彼女について言及する動機になったのは言うまでもありません。

さて、あくまで私見ですが実際はある程度時間があり、異常が発覚してすぐに救急車を呼べば田中さんは助かったのではないかと思っております。
今回の事件は現場が高級マンションで防犯カメラだらけの場所なので、例えば死体を運び出して証拠隠滅等は出来ないし、マネージャー等に罪を着せるにしてもやはり防犯カメラに押尾被告と田中さんが一緒なのは映ってしまってるでしょうし、性交渉してしまってるので体液もあるでしょうし、それ以前に田中さんと押尾被告との関係は周知のものでしたし、携帯でかなりやり取りしてますし、とにかく誤魔化すのは殆ど不可能なんです。

なので選択肢は田中さんの命を繋ぐ事しか無かった訳です。
ではなぜ押尾被告がそういう最良の選択が出来なかったかといいますと、現場で動揺してしまって全く理性が働かなかった事にあります。
現場で容体が悪くなり死に至りつつある田中さんを目の当たりにして、「救急車を呼ぶとスキャンダルが」等と人の死に比べれば遥かに軽い事しか思いつかなかった。そしてなぜか人は動揺してしまうと、そのような本質的でない枝葉末節に執着し、必ず最悪の決断を下してしまうのは色々な場面で散見されます。

自己保身によって救急車を呼ぶのを躊躇したと思いがちですが、本来なればこそ上述したように田中さんの生命を救うべく努力すべきなのです。
だから押尾被告が「自分の身可愛さに田中さんを見殺しにした」と考えるよりも、「自分にとって最も有利な行動を起こす理性的判断が働かなかった」と考える方が妥当だと思われます。

今回の押尾事件のような局面で、ではどうすれば最良の意思決定が出来るかと言いますと「場数を踏む」しかありません。
確かに人が目の前で死ぬという状況を数多く経験するのは難しいですが、普段から自分の困難から逃げない事が有事にも動じない強い心を育てるのに大いに役立つと思います。
例えば他の人が嫌がる仕事を率先してするとか、受験時に推薦でなく筆記試験を受けるのを選択するとかです。
そもそも「場数を踏む」という「場数」自体既に困難を含んでおります。
それは当然一般には不幸な事なのですが、そういった苦しい経験を経てる方が重大な局面で何とか出来る可能性はずっと高いです。
なのでここでも不幸な経験が、必ずしも悪い事だとは言えないと私は思っている事を記しておきます。

ただし今回の押尾被告の状況は、ほんの数分だとか多くても10分や20分で動揺を抑えて理性を働かせて決断しなければならず、更にそれを阻害する大きな要素が複数あり、かなりの場数を踏んでいても相当難しい局面ではあると思います。
再度言いますが別に押尾被告を擁護したい訳ではありませんが、救急車をすぐに呼べなかった事自体の倫理的批判は私はいたしません。
もし批判するとしたら、上記しましたようにそれ以前の段階での話です。

押尾MDMA事件のネタに関してはここの所ずっと書いてきまして、最後にまとめというかまともというか事件の概要みたいなものを記しておく必要を感じておりました。
それで今回は真面目に法律の話等を書いてみた次第です。

長文にお付き合い頂きありがとうございましたm(_ _)m