※被災地動物情報 さんのブログより

http://ameblo.jp/japandisasteranimals/entry-10888689031.html

転載させていただきました.。

 

 

  

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一時帰宅時のペットの連れ出しは 可能。

 

※犬猫救済の輪さんより

http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-2101.html
 

 

犬猫救済の輪さんでは、

一時帰宅の際の 飼い主自身によ瀕死のペット連れ出しについて

 

「札幌弁護士会」の「東日本大震災災害緊急対策本部」

の弁護士さんによる回答が掲載されています。



●回答の中には


「飼い主のペットの連れ出しについては、

現在まで行政からお墨付きをもらう筋合もありません。

 

行政がペットを連れ出し禁止とい う事に関する納得できる

『根拠』を記載した正式な文書を出していないので、

 

一時 帰宅の際の飼い主の物であるペットの持ち出しを

ペットが死ぬかもしれないのに止める権利は、行政や国には無い。

 

保護団体は飼い主から全権委任を受けていれば

飼い主と同権である」


飼い主さんや、

飼い主さんから依頼を受けた団体さんには

ペットを救済する権利があるとされています。


 

またブログには おまわりさんや自衛隊の方に

ペット連れ出しを断られた時に 問答例も掲載されています。


 

※問答例

http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-2101.html



以下の電話では、

ペット救済を禁止された場合、

直接相手の担当者の方と話をしてくださるそうです。


(犬猫救済の輪ブログより抜粋)



【日弁連、弁護士会連絡先一覧】
一時帰宅の際にペットの連れ出しは日本の法律の元では、

飼い主の権利として可能である。

 

自治体担当者や警察に

一時帰宅の際にペット連れ出しを止められたら、

下記に電話すると、

弁護士が ペット連れ出しを止めた担当者と直接話をして下さるそうです。
 



◆札幌弁護士会

土日祝日平日相談可能 平日13時~15時まで 

電話: 0120-325-101

※日弁連と北海道弁護士会は

飼い主さんがペット連れ出しても違法ではない見解です
国はそれを禁止する根拠は、

一時帰宅の際のペット連れ出しについては正式文書も

4月23日以降の「別途計画する」と5月7日以降は見あたらず

飼い主のペット持ち出し禁止を行使する権利は国には無いとの見解。



◆仙台弁護士会

平日のみ 平日10時~午後7時まで 

0120-216-151


◆山形県弁護士会

平日13時から16時まで 

0120-250-372

※以上はどの地域からかけても通話料無料 。

飼い主さんはつながる電話にかけて下さい。
上記がつながらない時は以下は通話料有料ですがかけてみて下さい。


 

◆秋田弁護士会

平日13時から16時まで

018-862-3775



◆青森県弁護士会 

平日 13時から16時まで

017-763-4671



◆岩手弁護士会

平日 13時から16時まで

019-651-0351


019-604-7333



◆福島県弁護士会

平日のみ 14時から16時まで

024-925-6511


0242-27-2522



◆茨城県弁護士会

平日13時から

029-222-7072