令和の玲!しもだ玲です。

 

最近の住民相談で新型コロナウイルスの『ワクチン接種の証明書』についてお問い合わせが増えてきましたので、情報を共有したいと思います。

 

■練馬区ワクチン接種証明書の発行について

●発行目的

各国への入国時の防疫措置の緩和などのため、ワクチン接種の証明を求められた場合に利用する。
 

●発行主体 : 練馬区

 

●証明内容

ワクチンの種類、接種年月日、氏名、生年月日、旅券番号など

※別添参照
 

●申請書類
ア 新型コロナウイルスワクチン接種証明書交付申請書
イ 旅券の写し
ウ 接種券の写し
エ 接種済証、接種記録書のいずれかの写し
オ 返信用封筒
 

●申請方法
①基本、郵送による申請
②上記ア~オすべてを健康部住民接種担当課へ送付する。
③発行手数料無料 ※返信用の郵送料は、申請者が実費負担
 

●申請開始日
令和3年7月 26 日(月)より

 

 ※情報は7月20日練馬区議会健康福祉委員会報告時のもの

 

 

また、この件についてのお問い合わせで、良くある質問も国が示しているQ&Aを引用して記載します。

 

Q : 証明書に有効期限はありますか。

A : ワクチン接種証明書については、あくまで接種を受けた本人の接種の事実を証明するものであることから、それ自体に有効期限を設けるものではありません。記載事項をどのように評価し活用するかは、一義的には証明書の提示を受ける側(相手国等)が判断することです。

 

Q : 発行する証明書は、どの国でどのような緩和措置が認められますか。 

A : 現在、我が国が発行する接種証明書を受入れ、防疫措置等を緩和してもらうべく、各国の接種証明書及び制限緩和措置に関する情報収集等を行っているところです。我が国が発行する証明書を所持することによる具体的な緩和措置は、最終的には各国の判断によることとなりますが、一般論でいえば、入国時の隔離期間の短縮又は免除や出発前PCR検査陰性証明の提出および到着時のPCR検査の免除といった措置が考えられます。具体的に利用が可能となる対象国・地域及びその緩和措置については、適時情報提供することとなります。(具体的に利用が可能となる対象国・地域及びその緩和措置については、外務省のWebページにおいて適時情報提供予定です。)

 

Q : 申請部数に制限はありますか。

A : 1度の申請に付き原則1部を発行とします。申請の毎に1部発行。申請回数の制限は設けません。