令和の玲!しもだ玲です。

 

 

ゴールデンウィーク中ですが、区をまたぐ移動を自粛するため地元に留まっています。

 

 

今日は、町会から公園管理の相談を承っておりました。

 

 

もっぱら政治の話になると、衆議院議員の香典や祝儀問題に始まり、国家議員に支給されている「特殊乗車券」の話題と・・・

 

 

国家議員の特権のひとつに、特殊乗車券というのがあります。

 

特殊乗車券とは

昭和二十二年法律第八十号

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法

 

第十条 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。

2 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。

 

第十一条 第三条から第六条まで(第四条の二を除く。)の規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。

 

と、法令で定められており、国家議員としての職務遂行のために支給されています。

 

 

一方で、国会議員一人につき、月100万円が支給されている『文書通信交通滞在費』は交通費の名目で支給されているようなので、交通費の二重取りが問題かと思います。

 

 

また、この乗車券は駅員に見せるだけで、改札をスルーできるため、『誰が』『どこに』『何回』と詳細が把握されません。

 

 

議会活動に資するための活動に支給されているものは、政党、選挙、政治の活動にかかわるものには支給出来ないのは、地方議員に支給されている政務活動費と同じになります。

 

 

ここで難しいのが、どこまでがプライベートで、どこまでが政治活動、どこまでが議会活動がと線引きが難しいのが実情です。

 

 

しかし、今回は行く先まで記者が把握して追跡していたようなので、完全にアウトでしょう。

 

 

もう、この特殊乗車券は必要ないと思います、だって他に支給されているんだから。