令和の玲!しもだ玲です。

 

興味あるニュースがありました。

 

 

昨年の選挙期間中にかなりの人から「候補者の実物と写真が違うのは違反ではないのか」というご指摘を頂いた事を思い出しました。

 

記事にもあるように、修正レベルでは違反ではありません。が、修正レベルを超えてもはや本人なのか?と思うポスターも見かけたことがあるのではないでしょうか。

 

そういえば昨年の決算質疑では、選挙公報に載せる証明写真が「半年以内」と選挙管理委員会から指示されているのにそれよりも前(毎回同じ写真を使う)を使用している議員がいたことから決算質疑に取り上げました。

 

この質問はまたも「質問するな」と議会関係者から指摘されましたが、振り切って取り上げ、議事録に残しています。

 

■令和元年度9月17日練馬区議会決算特別委員会 

しもだ玲 質疑 議事録から引用

 

◆しもだ玲委員 私からは、183ページ、2、区議会議員選挙執行準備費に関連して、お尋ねます。
 練馬区議会議員選挙に立候補する際、さまざまな書類を作成します。そして最後に、書類に偽りがないことを証明するための宣誓書へのサインが義務づけられています。
 宣誓書には、どのような効力があるのか教えてください。

◎選挙管理委員会事務局長 選挙の立候補の届け出に際しましては、公職選挙法の規定によりまして、宣誓書を提出していただくことになってございます。
 宣誓書は、同法の規定する立候補が禁止されている者に該当しないということを宣誓するものでございまして、具体的には、被選挙権のない者、重複立候補者、悪質な選挙違反などにおいて、いわゆる連座制が適応された者などに該当しないことを宣誓するものでございます。
 宣誓は、立候補に当たっての必要な要件となってございます。

◆しもだ玲委員 ありがとうございます。
 立候補届と一緒に提出する選挙公報へ、この効力は有効ですか。

◎選挙管理委員会事務局長 宣誓に関することで、選挙公報に直接関連する部分は、特段はないかと認識してございます。

◆しもだ玲委員 そうすると、選挙公報の中に偽りの内容があった場合の罰則等はあるのでしょうか。

◎選挙管理委員会事務局長 宣誓ですけれども、宣誓の内容は、先ほども申し上げたような内容について宣誓するものでありまして、選挙公報に記載したことについて云々というものではございません。
 この宣誓が仮に虚偽であれば、立候補禁止規定に該当する場合には、選挙長は立候補の届け出を却下することになります。
 また、虚偽の宣誓をしたことに対しては、30万円以下の罰金刑が定められてございますけれども、繰り返しになりますけれども、選挙公報の内容云々ということと、宣誓書は直接かかわってはございません。

◆しもだ玲委員 わかりました。直接かかわりがないということで。
 ちなみに、選挙公報を作成する際に、立候補者の写真も求められます。こちらの写真のルールは、3か月以内に撮影された写真を添付するように求められていますが、ルールを守っていないのではないかと疑問をもたざるを得ない立候補者もおりました。そのせいか、選挙期間中に多くの方から、立候補者の写真と実物では顔が違うとおしかりを受けてまいりました。
 こうしたことについて、選挙管理委員会のご見解をお聞きします。

◎選挙管理委員会事務局長 今、委員の方から3か月という、ご質問の中にありましたけれども、これは立候補者の手引の中に、6か月ということで、撮影したものということで書かせていただいてございます。
 練馬区の選挙執行規定に基づきまして、立候補者は選挙公報の原稿とともに、最近撮影した候補者自身の正面、無帽上半身の写真を提出することになってございます。
 規定上は最近となっていることから、よりわかりやすくするための具体的な月数を一応の目安としてお示ししたものでございます。
 したがって、6か月以内でなくても、はっきりと本人の写真とわかり、社会通念上、常識の範囲内に撮影されたものであれば、問題はないと考えてございます。
 ちなみに、東京都選挙管理委員会の規定や運用においても、本区と同様の取り扱いをしてございます。
 また、当選挙管理委員会では、立候補届け出を受け付けの際に、写真の本人確認を行っており、必要な場合には適切に対応してございます。
 ちなみに、本年4月の区議会議員選挙の選挙公報の受付審査の際も、問題がある写真は見受けられないものと認識してございます。

◆しもだ玲委員 委員長、今、発言のところで、経歴詐称とかという言い方をしている人がいますけれども、厳密に注意してください。大変失礼です。

○西野こういち委員長 しもだ委員、続けてください。

◆しもだ玲委員 注意してください。今のは、発言を撤回するか注意してください。経歴詐称とは何ですか。委員長、注意してください。

○西野こういち委員長 後でやります。進めてください。

◆しもだ玲委員 委員長、注意してください。

○西野こういち委員長 進めてください。

◆しもだ玲委員 今のみんなに、議事録上で見ると、みんなに誤解を招くから、注意してください。

○西野こういち委員長 しもだ委員、指示どおり進めてください。

◆しもだ玲委員 わかりました。
 すみません、ご答弁ありがとうございます。
 4月当時に、そのことについて選挙管理委員会に確認してきたのですけれども、立候補者の良心と言われました。
 しかし、それでも守っていないのではないかという人たちもいますから、しっかりとその辺は、罰則の強化も含めて、検討していただきたいと要望しまして、次の質問に入ります。
 続きまして、150ページ、新年賀詞交換会経費に関連して、お尋ねします。
 年頭に当たり、区内各分野の方々が一堂に会し、新春を寿ぐとともに、交流を深め、今後の区政の一層の進展を願い、決意を新たにすることを目的とし、昭和58年度より行われています。
 そして、こちらの催しは、区ならびに練馬区議会の主催となっています。
 前もって申し上げますが、先ほど申し上げましたとおり、趣旨は理解しておりますし、催し自体を否定するものではありません。しかし、練馬区議会と共同で主催されるのであれば、私たちにもルールがあるということを参加者ならびに参加団体へ周知徹底をお願いしたいと思います。
 私たち練馬区議会は、申合せとして3人以上の会派でさまざまなルールをつくり、区議会議員たちへ、そのルールを課しています。
 その中に、虚礼廃止に関する申合せとして、賀詞交換に参加した各団体の新年会には出席しないと明確にルールを決めております。
 今年初めに行われた賀詞交換会に参加した団体の新年会に参加している議員がいるのをお聞きしましたし、見てもきました。こうしたことが起こると、ルールをしっかり守っている議員にとっては大変迷惑で、あの議員は顔を出して、この議員は来なかったと誤解を受けることになります。
 また、練馬区議会議員の健全な政治活動に資するため、公職選挙法の寄付行為の実行を期すという趣旨に反してしまいます。
 つきましては、次年の賀詞交換会開催の際に、賀詞交換会に参加していただいた団体が、区内で個別に開催する新年会の区議会議員の出席は、区議会の申合せで禁止されていると周知に努めていただきたいと思います。

 

議事録に記載があるように、理事者からの答弁を受けている最中に自民党の区議から「経歴詐称はお前だろ」という言葉をはじめ、ヤジで妨害されました。委員長は、区議会の規則で注意または、退席を促すことが出来ますが、なぜかこの時にはしてもらえませんでした。

 

話を戻しますが、「変わってみえるけど、本人だよね?」レベルで立候補の証明書は作れてしまうわけです。

 

女性の候補者に人気なのは、街のカメラ屋ではなく、キャバクラなどを撮影するカメラマンだそうです。

 

ちなみに、私の写真は修正かけていません。なので、よーくみると、髭の剃り残しがみえます(笑)