令和の玲!しもだ玲です。

 

先日、友人から免許の更新に行った際、「練馬区も被災地域になので更新期限が延長されます」と言われたと連絡がありました。

※警視庁HPより引用

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/disaster.html

 

申し訳ありません。私もこの件は知りませんでしたので、議会事務局の職員さんから教えていただきました。

 

■災害救助法が適用されると・・・

①運転免許等の有効期間の延長

②各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限の設定。

③法人に係わる破産手続き開始の決定留保

④相続放棄等の熟慮期間の延長

⑤民事調停の申し立て手数料の免除

などなど・・・

 

先般の台風19号による災害が『特定非常災害』に指定されることにより、これらの措置が講じられるとあります。

 

詳細は内閣府の資料のリンクを貼ります。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000650508.pdf

 

また、建設業許可や経営事項審査の有効期間の延長についても取扱いが免責になる場合もあるようです。

 

教えてくれた友人に感謝です。またひとつ勉強になりました。