日経新聞(電子版)に「首相、配偶者控除など見直し指示 女性の就労拡大めざす」という記事がでました。

以下、記事を転載します。

安倍晋三首相は19日、パート労働者の勤務時間の短期化などにつながっている配偶者控除などの主婦優遇制度を見直すよう指示した。同日開いた経済財政諮問会議と産業競争力会議の初の合同会議で「女性の就労拡大を抑制する効果をもたらしている税・社会保障制度の見直しを幅広く検討して欲しい」と表明した。

 同日の会議で議論になったのは、主婦の収入が103万円を超えた場合、夫の税控除額が減る配偶者控除と、同じく130万円以上だと妻の保険料支払いが生じる年金の第3号被保険者制度。伊藤元重東大教授ら諮問会議の民間議員は「労働力人口の減少を最小限に食い止めるため、様々な要因で労働市場から退出している者の労働参加を促すべきだ」と述べ、配偶者控除などの見直しを通じ女性就業者の拡大を目指すべきだとした。

 産業競争力会議の雇用・人材分科会で主査を務める長谷川閑史武田薬品工業社長は同分科会の議論を踏まえ、厚生労働省と文部科学省で二重行政になっている学童保育の将来的な一元化と量的拡充を提案した。不足が深刻な保育士を増やすため、保育士試験の回数増や育児経験者の優遇、准保育士資格の導入などを提言した。


(転載ここまで)

この記事にある103万円については、「103万の壁」といわれるものがあります。以下、Wikipediaから転載します。


パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるために非課税である。

住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。

もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は健康保険の披扶養者でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。

(転載ここまで)

この記事にでていた計算式をアレンジしてみました。

103万÷12カ月=85,833 ≒ 85,800以内
時給900円として計算すると、85,800÷900= 95時間

ということで、1月=4週間と大雑把に計算してみると、週23時間程度の仕事量ということになります。ボク自身の学生時代のアルバイト経験からいえば、飲食店や中小のお店などでは、こういう時間でのニーズも高いと感じます。

配偶者控除について不満を感じているのは働いている女性たちだという話も耳にします。この議論はまず女性たちの論理を十分に引き出すべきだと思います。