練馬区の公式HPに、新年度(平成26年度)からの区内施設の指定管理者が公開されています(1月6日付)。

そもそも指定管理者制度とは、

地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業会社を含む法人やその他の団体に、委託することができる制度。

公の施設の管理、運営に民間等のノウハウを導入することで、効率化を目指す。指定管理者の指定は、自治体の長が条例で定め、使用許可を与える(ただし、道路法、河川法、学校教育法等、個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度をとることはできない)。

具体的には、地方自治体が公募し、民間企業等が企画提案方式で施設の運営に名乗りを上げる。自治体は、専門家による委員会等を設け、その企画提案を審査し、最適と思われる会社・団体に委託する。指定管理者制度は、いわば地方自治体が抱える外郭団体の民営化といえる。既存の運営主体は収支を改善し、民間企業と並ぶ競争力を持たなければ生き残れない岐路に立たされることになる。

(コトバンクより)

ということですが、Wikipediaには下記のように指定管理者制度の意義と問題点か整理されています。

意義

一般的には以下の意義があるとされる。

利用時間の延長など施設運営面でのサービス向上による利用者の利便性の向上。
管理運営経費の削減による、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減。

問題点

一般に指摘されている問題点には以下のものがある。

特に地方では、後述の職員人事より以前に管理者選定の段階から既に「出来レース」となっている場合が極めて多く、「適切な管理者が見当たらない」という理由だけで自治体幹部職員の天下り先となっている外郭団体などに管理委託を継続して委ねる事例が見られる。

制度導入の真の狙いが運営費用と職員数の削減にあることから、行政改革の面だけが過剰に着目される。

管理者の「弾力性や柔軟性のある施設運営」の名のもとに、公共施設として不適切かつ問題のある例が以下のような事例として多く見られている。

「弾力性や柔軟性のある施設運営」という建前がありながら、実際には地方公共団体担当者の理解不足や条例・施行規則等に阻まれることで、民間の実力が十分に発揮できない。

地方公共団体が出資者となる第三セクターなどが指定管理者となり、指定管理料以外の費用を地方公共団体側が負担していることがある。この場合、財政支出の項目が二種以上にわたるため、実際に当該施設の運営に対して、地方公共団体がどのくらい経費を負担しているのかが極めて分かりにくい。

指定期間の満了後も同じ団体が管理者として継続して指定を受けられる保証は無く、選考に漏れるなどによって管理者が変更した場合は殆どの職員が入れ替わってしまうことも考えられる。

また、指定期間が3~5年程度と短期間であれば正規職員を雇用して配置することが困難となるなど人材育成は極めて難しくなり、職員自身にも公共施設職員としての自覚や専門性が身につかない。

指定期間の短さは人材育成と同時に設備投資や運営面での長期的計画も阻んでいる。特に教育・娯楽関連の施設では経費節減のために「場当たり的な運営」しか出来なくなることで集客力が減少し、それに伴う収益の減少によって必要経費も充分捻出できなくなり、結果として更に客足が遠のくといった悪循環に陥る可能性が高い。

医療・教育・文化など、本来なら行政が直接その公的責任を負わなければならない施設までもが制度の対象となっている。

とくにここに列記されている「問題点」をチェックするのがボクたち議員であると認識しています。