要注意!12月1日から自転車の逆走禁止、違反は罰金も


 12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の通行方法が規定されることになった。

 そもそ..........
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12月1日に施行された改正道路交通法ですが、自転車の通行方法が厳しくなりました。


以下、読売新聞の記事のQ&Aが分かりやすかったので転載します。


 Q どうして法改正したの?

 A 自転車が車にはねられるなどの事故が多いから。歩行者をはねたり自転車同士がぶつかったりして「加害者」となることもある。県警によると、県内で今年1~11月、自転車が関係した事故は1083件で、すべての交通事故の18%だった。うち12人が死亡している。

 自動車と自転車の進行方向が同じ左側になれば、ドライバーは自転車の動きに早めに気付け、ぶつかっても正面衝突よりは衝撃が緩い。もちろん、自転車同士の衝突も減る。

 Q 改正の内容は?

 A 路側帯は、歩道のない道路で左右を白線で区切った部分。これまでは左右どちらを走ってもよかった。改正によって、自転車を含む軽車両が右側の路側帯を走ることが禁止され、違反者には3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。

 Q みんなルールを守るだろうか?

 A 法改正を知ってもらい、自転車の左側通行を意識させるのが一番の課題だ。そのため県警は、免許更新などの安全講習会で注意喚起したり、学校にチラシを配布したりしていくという。県はサイクリストを呼び込んで観光振興を図ろうとしている。そのためにも、ルールを根付かせる必要がある。

(2013年12月3日 読売新聞)