今度の日曜日に東京都小平市で、ある住民投票が行われます。東京都内においては初の住民投票だそうで、その動向が注目されています。

小平市のHPにはその概要がUPされていますので、転載いたします。


(小平市)住民投票条例の概要
更新日:2013年5月17日

作成部署:都市開発部 まちづくり課

 「東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例(以下「住民投票条例」)の施行に伴い、5月26日(日曜)に住民投票が実施されますので、対象路線及び住民投票の概要をお知らせいたします。

 事業概要は、下記リンク先の東京都ホームページもご覧ください。

 住民投票の方法などについては、下記リンク先の小平市選挙管理委員会事務局ホームページをご覧ください。

 地方自治法第74条第1項では、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる」と規定されています。
 同条の規定に基づき、小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線の計画の見直しの是非について、小平市民の意向を確認することを目的とした「住民投票条例」制定の直接請求が有効署名数7,183筆と共に平成25年2月14日になされました。
 その後、平成25年3月小平市議会定例会に上程され、住民投票条例特別委員会での審議を経て、修正可決されました。
事業のあらまし 府中所沢・鎌倉街道線は、町田市森野二丁目から、多摩市、府中市、国分寺市、小平市を経由して、東村山市久米川町五丁目に至る延長約27キロメートルの骨格幹線道路で、東京都が重点的に整備を進めている多摩南北主要5路線の一つです(図1)。

 このうち、府中所沢線では、府中市内、小平市内の青梅街道以北および東村山市内の新青梅街道以南がすでに完成しており、国分寺市内の五日市街道以南が、現在事業中となっていますが、五日市街道(国分寺市東戸倉二丁目)から小平中央公園の東側を通過し、青梅街道(小平市小川町一丁目)までの約1.4キロメートル(以下「事業区間」という)の区間(図2)は、町田市から東村山市の新青梅街道までの間で唯一現道がなく未着手となっています。

 この事業区間の整備により、道路ネットワークが充実し、都市間の連携強化や多摩地域の活性化が図られ、府中街道をはじめとする周辺道路の渋滞緩和、生活道路に進入する通過交通の排除による良好な居住環境の確保、地域の防災性や安全性の向上などの整備効果が期待されます。

 東京都では、この事業区間について、平成25年度に事業着手を行い、整備を推進していく予定です。


住民投票とは 一般に住民投票は、市民の意思を直接問う市民参加手法の一つとして、市長と議会による二元代表制を補完するものとされています。

 住民投票には、投票の結果がその地方公共団体の団体意思、議会または長その他の執行機関の行動を拘束する「拘束的住民投票」と、議会または長その他の執行機関が自らの意思を決定するうえで、多数意見を知るために行われる「諮問的住民投票」があるとされており、今回の住民投票は後者となります。


請求の要旨 提出された小平市条例制定請求書に記載されている「請求の要旨」は以下のとおりです。

(原文のまま掲載)

 「この請求は、東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について、住民参加により計画案を見直すべきか、それとも計画案の見直しは必要ないかについて小平市民の意向を確認することを目的としています。

 この計画は、小平市の貴重な緑である小平中央公園の雑木林の約半分を消失させ、玉川上水遊歩道を36メートル幅で分断し、約220戸を立ち退かせる、250億円もの予算を使う、といった問題点を抱えています。今日まで多くの市民団体や個人が、この計画の見直しを求めていますが、その声は全く反映されていません。

 小平市は、東京都の事業であることを理由に、この計画について市民に周知し、意見を求めることに消極的です。私たちは、行政のそうした姿勢に疑問を感じ、直接的な影響を受ける小平市民の意見を計画に反映させるために、計画の見直しの必要性について問う住民投票条例の制定を直接請求いたします。」


市長の意見(要旨) 地方自治法第74条第3項の規定により、平成25年3月市議会定例会に上程した際に附した、市長の意見(要旨)は以下のとおりです。


「以下の理由により、市で住民投票を行うことは東京都の広域的な視点での道路整備事業に支障を来しかねないことから、本案は適当ではない。


『1 東京都が広域的な骨格幹線道路としての道路ネットワークの整備に責任を持って判断すべきものである』

 府中所沢・鎌倉街道線全体計画の中の一部である小平市のみが本都市計画の見直しについて住民投票に付すのは適当ではない。


『2 東京都は多摩地域における都市計画道路の整備方針(第三次事業化計画)に基づき、着実な道路ネットワークの形成を目指している』

 府中所沢線を整備することにより、道路ネットワークの形成が図られ、様々な整備効果が期待される中で、早期の整備が望まれている。その一部を担う小平市が東京都の全体計画の道路網整備に対して抜本的に言及することは適当ではない。


『3 法令に基づき手続が完了している』

 法令に基づいた手続が完了している現状で、改めて計画の見直しの必要性を問うことは、適当ではない。


『4 投票結果に法的拘束力がない』

 本都市計画に対して法的拘束力のない住民投票を、本事業の施行者ではない市が実施することは適当ではない。


 市として今後取り組むべきことは、道路整備を含めた総体的な街づくりであり、利便性の向上である。このため、市としては沿道の土地利用、安全性の確保、自然や歴史景観の特性を生かした街並みの創出に向けて、市民の利益を最大限に追求できるようにさまざまな取り組みを進めていく努力をするほか、引き続き東京都に対しては、市を代表し、本事業実施に当たって地域住民の理解が得られるよう鋭意努力していく。」


以下略