しもだ玲

まもなく成立する共通番号制度(通称:マイナンバー法)についての概要です。

出典は、みづほ情報総研のリポートで、経営・ITコンサルティング部 シニアマネジャー近藤 佳大さんの資料です。


マイナンバー法案の概要(引用)

マイナンバー法案は、政府・与党社会保障改革検討本部が2011年1月31日に決定した「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」に基づいて検討が進められた。基本方針では、制度検討の背景として、行政手続きに多数の添付書類が必要になるという不便や、自分の納めた保険料等にふさわしい社会保障が行われているかどうか自分の目で確認できない等の問題の根本的な原因は、「複数の機関に存在し、かつそれぞれに蓄積される個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための基盤が存在しないこと」にあるとされた(図表1)。そのため、住民一人一人に番号を付番することにより、複数の機関が持っている情報が同一人のものであることを確認できるようにしようというわけである。

具体的な国民へのメリットとしては、例えば、マイナンバー制度を利用して、総合合算制度を導入することなどが考えられている。これは、医療・介護・保育・障害者自立支援にかかる費用が一定額(収入に応じて決められる)を超えると、それ以上はサービスを受けても費用を払わなくても良くする制度である(図表2)。また、転居した場合でも継続的に健診情報・予防接種履歴が確認できるようにすることや、各種の申請を行う際に所得証明・納税証明や住民票の添付を不要にすることが考えられている。

このように、さまざまな制度に基づく支払額を合算して把握したり、所得証明の添付を不要としたりするためには、行政機関間で各人の情報を交換する情報連携の仕組みが必要となる。

住所や氏名を用いて、行政機関間で個人に関する情報の交換を行うことは非常に難しい。特に住所は、省略して記載されていたり、マンション名が書いてあったりなかったりで、同一かどうかをシステムで自動的に判断することが難しいからである。また、結婚に伴い苗字が変わることもある。一方、一人一人に番号があれば、システムで自動的に誰の情報なのかを正確に判断することができる。氏名が変わっても番号は変わらない。そのため、行政機関間で情報を交換することが著しく容易になる。こうしたことから、わが国でマイナンバー制度が導入されようとしているのである。

引用ここまで

つづく