法律や条例の解釈の難しさを痛感するこんなニュースがありました。

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<長野県>淫行処罰条例制定巡り論争 都道府県で唯一未制定
毎日新聞 7月20日(金)12時4分配信

長野県で淫行(いんこう)処罰条例を巡る論争が起きている。同県は47都道府県のうち唯一18歳未満の子供とのみだらな性行為を禁止する青少年健全育成条例などがない。県警の佐々木真郎(しんろう)本部長は6月県議会で「条例がないため摘発できなかった事例が散見される」と県に制定を求める異例の答弁をした。一方、県弁護士会は20日「自由恋愛が前提の(未成年の)男女間の交際までも規制するものだ」と反対を表明した。子供保護の観点から制定を求める県民の声もあるが、阿部守一県知事は「広く意見を聞いて対応を決めたい」として慎重な姿勢をみせている。【福富智】

長野県東御(とうみ)市は県内市町村で唯一、淫行処罰規定がある市青少年健全育成条例を制定している。県警は3~4月、同市内で教え子らにみだらな行為をしたとして市立中と県立高の男性教諭計2人を同条例違反容疑で逮捕(2人とも有罪確定)した。ただ、全市町村をカバーする県条例の規定がないため、制定を巡る議論がわき起こった。

県警によると、長野県で昨年子供が被害者になった性犯罪の検挙数は年間36件に上り、都道府県で16位の多さだった。佐々木本部長は議会で「インターネット上に『長野県内のホテルに少女を連れ込むことは条例や法律に違反しない』という趣旨の書き込みがあった」と危機感を述べた。

一方、20日午前に記者会見した県弁護士会の上條剛弁護士は「規制によって子供を守るのではなく、1人の人格を持った人間として認め、地域で守っていくことが重要だ。子供はいろいろな人との関わりの中で成長していくものだ」と語った。今月県に提出した要望書でも「性教育などを通じて自分自身で考える力を身につけることが重要だ」としている。

青少年保護に詳しい甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑事法)は取材に「条例では大学生と18歳未満の高校生の恋愛も処罰される可能性がある。こういう場合も処罰する必要があるのか、もう少し議論すべきだ」と話している。

(引用ここまで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今後を見守りたいと思いますが、どうも腑に落ちない点があります。

民法731条には、男性が18歳、女性は16歳になると結婚ができるということになっています。結婚できるのに性行為がダメというのはいささか矛盾点があるのではないでしょうか。

また、未成年同士の性行為も条例上ではダメということになるのでは…との可能性も云々されますが、このような条例をつくる関係者の人たちは、自らが青少年といわれる時代はどうだったのでしょうか。