前回の更新から半年が空きましたが、やっぱりこのシーズンは特にシーズンを通しての思考と試行の変遷が激しく、ゆえに面白くもあり、記憶のあるうちに記録しておこうと思います。今回は、ディベートに限らず思考一般で大事なことを教えていただいた件について記していたり、難民条約の歴史的な文脈について触れていたりと、今シーズン回顧録で最も非ディベーターの方にも楽しんでいただける内容なんじゃないかなと思っています。

 

 

2 シーズン中盤

A 10月上旬

 前回書いたとおり、Resource Competition(資源競合性)に限界が見えたので、オーソドックスに競合性を建てるべく、予算とかそのへんのリサーチをしていました。

 

B 10月15日の練習試合

B-1 晩御飯の席にて

 練習試合も学びの多いものでしたが、この日は特に、その後に連れて行っていただいたご飯の席での学びが多かったです。高校n年生的なディベートから抜けだすために、といった話など、様々あったわけですが、突如パートナーから投げかけられた質問からこんな会話になりました。

 

Sさん「そういえばラッシー、国際法の教科書読んだ?」

ラ「え、いや読んだことないですね…法学はあまり」

Zさん「いや、今シーズンのプレパ(議論の準備)にあたって」

ラ「難民保護体制とかがどんなもんかは、ざっとですが…」

Sさん「あー、それじゃダメなんだよ」

 

 何がダメだったのか。難民を論じるにあたり、難民だけを見ていても わかることに限界があります。そもそも難民がなぜ発生するかを考えるときには、国家と国民の関係はどういう前提にあるのかを考えたり、難民の救済をどういう理屈で行うかを理解するには、国際法と国内法の関係を知ったりする必要があります。

 

 これは、ディベートに限らず基本的に何についてもそうだと思います。広く換言すれば、ある物事の本質を見出す際には その周辺の物事まで見ないと、それが真に何であるかは知る由もない、とも言えるでしょうか。Aを知るにあたってAだけを見ていても限界があり、Ā(Aの補集合)を見なければならないということです。

 

 あまりに簡略化しすぎたアナロジーかもしれませんが、中学生への講評なんかではたまにこんな話をします。たとえば「1本5000円のペットボトルのお茶があります。買いますか?」という問いに対し、多くの人は首を振ります。私も無理です、貧民なんで。当然、我々がスーパーに行って、いつもみたく1本55円のお茶が置いてあればそちらを買います。しかし、何らかの事情で物価が1000倍ほどに膨れ上がっていたのだとしたら、実は5000円という価格はそんなにビビるものではないかもしれません。あるいは、水不足が激しくてこ「このお茶が最後の1本です。次入荷するのはいつかわからないし、周りの店にも在庫はなさそうです。」といった状況であれば、お金を投げうって買う人も多くなるでしょう。

 これはあまりに突飛な話だ、と思われるかもしれません。しかし、実は我々は日頃から意識的であれ無意識的であれこうした判断を常に行っていると思います。目の前に1本100円のお茶があるとしましょう。さっきに比べれば良心的な価格ですね。とはいえ、隣の店に同じお茶が80円で売ってあれば、そちらを買うでしょう。あるいは隣の店まで行く労力が惜しければ、目の前のボトルに手を伸ばすかもしれません。同じ値段で同じ量でも、より良いお茶っ葉を使っている物が別にあれば、そちらを買う人が多くなるでしょう。

 

 Aという物事を知るためにAだけを見ていても限界があるという示唆は、たとえばヘーゲル[1]の、死を如何に認識するかといった議論にも学べるかもしれません。私たちは自分の死を直接認知することができません(そのときには死んでいるので)。しかし、死に対して我々は何かしらのイメージを持っています。死生観・宗教観など、影響する要素は様々あるでしょうが、概して言えることは、他者の目を通して理解している、ということです。他者の死に際しての、他者の反応を見て、そうして我々は死を悲しい・辛いものなのかと認識しているというわけです(個人的にヘーゲルは好きですが、「死と供養」に関しては授業の中で触れた程度なので私も十分に理解しているとはいえません、悪しからず…。とはいえ彼の相互承認論も然り、やはり関係性に重きを置いているのは確かでしょう)。

 あるいは、もっと話を拡げていけば(拡げすぎかもしれませんが)、ハイデガーの考え方も、そうした示唆を多分に含んでいるように思えてなりません。そうした考え方は、ブーバーの、「我」はすなわち関係性であり、問題は個体でなく他者との関係性の中で認識されるのだとする議論(ブーバー『我と汝』岩波文庫、1979)などに受け継がれており、最近だと國分浩一郎の『中動態の世界』(医学書院、2017)もそういった話をしているように思います。要は、物事が立ち現れてくるのは、ある所与の一個体としてでなく、「関係性」において、ということでございます

 

 

B-2 本質を探る旅

 ということで、そもそも前提から論じられなければなりません。法学徒でない私は 家にはポケット六法くらいしか持ち合わせていなかったので、まずは部室にあった国際法に関する本をいくつか拝借して読みました(酒井ら 2011[2]、香西ら1998[3]など)。

 

 

 ウェストファリア条約以降確立してきた主権国家体制の下では、国家が自国内の国民を守るという関係が構築されました。

 

阿部 2014[4]

平等な主権国家を基本単位とする国際システムは、私たち一人ひとりがどこかの国と結びついていることを前提に設計されている。個人の側からすれば、国家と結びつくことでさまざまな利益を約束され、他方で国家(政府)は、自国の国籍をもつ人々を保護する責任を負うことで自らが依拠するシステムの安定化に寄与するわけである。

 

つまり、この関係を 今やある種 所与の前提として社会がつくられているわけです。しかし、政府からの迫害であれ、自然災害とそれに伴う混乱であれ、何らかの理由で母国からの庇護を受けられなくなる人が出現します。本来的には、それが「難民」です。

 

同じく 阿部 2014[5]

本国との結びつき=信頼関係が強制的に断たれたとき、人は難民となる。こうした人々の存在は、人と国家との結合を前提にしたシステムの実効性と正当性を根底から揺るがしかねず、したがってそれは、「解決」を要する「問題」として対処されることになる。言い換えれば、難民問題とは、国家との結びつきを求める国際システムの在り方に起因する問題なのであって、なにも難民となった人間個人が問題の元凶なわけではない。この点を誤解してはならない。少々乱暴にいってしまえば、人と国家との結びつきを要求しないシステムができれば、難民問題など生じないのである。

 

(国内法と国際法の関係については一元論/二元論さまざまあり、今日でも「保護する責任(responsibility to protect)[6]」や「人道的介入(humanitarian intervention[7])」などの概念のもと議論されていますが、)「国内法は原則として自国領域を越えて効力を有しないし、既存の国際法において国家は自国の領域に到達していない者に対して積極的な義務を負わない(本岡2010[8])」ので、特に当時の一般国際法だけでは 母国からの保護を受けられなくなった人を他国が救うことに限界があったのです。事実、国際法における一般的人権規範では、難民の権利を十分に保証することができません。

 

ハサウェイ 2014[9]

とりわけ、一般的な人権規範は、難民に特有の多くの問題に対処するものではない。例えば、経済的諸権利は漸進的に実現すべきものとされており、発展途上国においては外国人に提供されるものではないであろう。すべての市民的権利が外国人に保障されるわけではなく、また外国人にも適用される権利の多くが、国家的緊急事態の場合には、国籍がないことを理由に適用されなくなる可能性がある。そして、国際法における無差別義務は、難民を保護するうえで実体的な利益までを保障するように常に解釈されるわけではない。

 

ということで、一般国際法だけでは無理だと。人間の安全保障においては、生存だけでなく、(もちろん当時はまだこうした概念としての定義は明白には為されていませんでしたが)アマルティア・センの言うところの「かけがえのない中枢部分」(生存・生活・尊厳)まで守る必要がある[10]だろうということで、難民条約と、それに付随する諸枠組が、一般国際法の穴を補完するために必要とされたといった流れでしょう。

 

 

2 イデオロギー

 一方で、難民条約には「裏の目的」とも言うべき背景がありました。

 

阿部 2014[11]

難民条約を生み出した西側西洋諸国は、ソ連・東欧圏を逃れてきた者を「難民」として保護することにより、共産主義体制の劣性を浮き彫りにしようとした。そのため、共産主義体制が変わらないかぎり難民を帰還させるという選択肢はありえなかったのである。またそこには、傲慢なまでの人道主義の発現もみられた。先進的な西側諸国で生活することが人間にとって最高の幸せに違いない、という「善意」溢れる欧米中心的人道主義である。難民の受け入れは、一見すると寛容な態度の現われのように見えながら、実際には、冷戦という政治構造や欧米中心主義の影響を濃厚に受けてもいた。

 

これは事実、アメリカやイギリスの次のような姿勢に見て取ることができます。

 

佐久間 2007[12]

ベトナム人の受け入れは、共産主義と戦う者の人道的な救済とされたのである。その一端は、当時来英した難民の次のような発言にもうかがえる。

 「共産主義が南ベトナムを支配して以来、生活は困難になった。政府が何もかも統制し、家族を養う食料品にもこと欠く始末だった。私の長男は投獄され、有罪となり3年間牢獄に入れられた。79年に息子はようやくイギリスに逃れ、そこで私も家族と一緒になるためイギリスにやって来たのだ」(ibid.18)。かれらの受け入れは、共産主義の悪を宣伝する上でも利用価値が高かったのである。

 

こうしたイデオロギーは、冷戦の終結した今日においては過去のものだと思われるかも知れません。しかし、当時につくられた構造は今日でも変わらず、ゆえに冷戦の枠組みに限らない「新しい」難民の救済には有効でない面があります。

 

阿部 2014[13]

 難民のなかには、「南」で避難を余儀なくされた者も大勢いた。ところが難民条約の解決を主導していた欧米の法律家たちは、ソ連・東欧出身の大人の男性を難民のモデルとして規定していたことから、南のなかで大量に発生する難民集団を条約の適用対象から除外してしまった。(中略)心しておくべきは、極端に不均衡な国際政治経済構造の影響を受けて、世界の難民人口の8割が発展途上国に集中しているという現実である。時間的・地理的制限が撤廃されたとはいえ、難民条約は欧米社会の難民像をモデルに捉えているため、武力紛争や社会的混乱などを原因とすることが多い非欧米圏の難民問題の解決にはどうしても有効でないところがある。

 

ゆえに、難民条約の定義で言う「迫害」よりももっと広い意味で母国からの保護を受けられない人々について、難民としては認定せず排除してしまうのです。

 

ハサウェイ 2008[14]

 時間的、地理的制限が撤廃された後も、条約に基づく保護システムの対象となったのは、市民的、政治的地位を根拠とする迫害のおそれによって移動した人のみであった。このことは、ほとんどの第三世界の難民が事実上排除されたままであることを意味していた。これらの者の逃亡は、自然災害、戦争または少なくとも西側の文脈で理解されている「迫害」よりも広義の政治的、経済的混乱によって引き起こされていることのほうが多いからである。これらの現象は、疑いなく、真のおそれを生じさせ、そこから自国から逃れ安全な避難場所を求める要求が生じているにもかかわらず、逃亡が市民的、政治的地位に基づく迫害によって動機づけられていない難民は、条約で制定された権利体制から排除されている

 

 

B-3 試案

 この歴史的文脈を面白いと思うと同時に、救われるべき難民が枠組みから零れ落ちている現状に問題を感じ、この視点からならば 難民条約といった枠組みにとらわれない もっと広い議論ができるのではないかと考えました。そこで、テンションのままにとりあえず書きなぐったのが次の1NC試案です。

 


 

はじめに定義

質疑でも確認した通り、肯定側は、この論題の指す「難民」の定義は(1951年)難民条約に従うとのことでした。その定義は以下の通りです(Affが示していれば読まない)。

難民支援協会 2017[15]

難民条約では、難民を、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見の5つのいずれかの理由によって迫害を受けるおそれがあること、国家の保護を受けられないこと」と定義しています。

否定側もこれに従い、この試合における「難民」は難民条約の示すところとします。

 

そのうえで、否定側は 難民条約それ自体が否定されるべきであるという論拠をもって、肯定側の論題肯定を妨げます。

 

 

論点A 難民条約の問題

難民条約の背後にある思想それ自体が肯定されるべきではないと主張します。

1 イデオロギー

難民条約は、もともと冷戦期に、西側諸国が東側諸国の共産主義体制を批判する意図から生まれたものです。

国際法学会 理事長 阿部 2014[16]

難民条約を生み出した西側西洋諸国は、ソ連・東欧圏を逃れてきた者を「難民」として保護することにより、共産主義体制の劣性を浮き彫りにしようとした。そのため、共産主義体制が変わらないかぎり難民を帰還させるという選択肢はありえなかったのである。またそこには、傲慢なまでの人道主義の発現もみられた。先進的な西側諸国で生活することが人間にとって最高の幸せに違いない、という「善意」溢れる欧米中心的人道主義である。難民の受け入れは、一見すると寛容な態度の現われのように見えながら、実際には、冷戦という政治構造や欧米中心主義の影響を濃厚に受けてもいた。

 

 

2 実態

そのため、東側諸国からの庇護希望者を難民の典型と定めてしまい、結果としてそうでない地域からの庇護希望者が排除されてしまいました。

同じく阿部 2014

 難民のなかには、「南」で避難を余儀なくされた者も大勢いた。ところが難民条約の解決を主導していた欧米の法律家たちは、ソ連・東欧出身の大人の男性を難民のモデルとして規定していたことから、南のなかで大量に発生する難民集団を条約の適用対象から除外してしまった

 

この傾向は、1967年の難民議定書などで改善が試みられたものの、実質的には今も残っています。

ミシガン大 教授 ハサウェイ 2008[17]

 時間的、地理的制限が撤廃された後も、条約に基づく保護システムの対象となったのは、市民的、政治的地位を根拠とする迫害のおそれによって移動した人のみであった。このことは、ほとんどの第三世界の難民が事実上排除されたままであることを意味していた。これらの者の逃亡は、自然災害、戦争または少なくとも西側の文脈で理解されている「迫害」よりも広義の政治的、経済的混乱によって引き起こされていることのほうが多いからである。これらの現象は、疑いなく、真のおそれを生じさせ、そこから自国から逃れ安全な避難場所を求める要求が生じているにもかかわらず、逃亡が市民的、政治的地位に基づく迫害によって動機づけられていない難民は、条約で制定された権利体制から排除されている。

 

ということで、まず、こうした枠組みそれ自体が悪であると主張します。論題肯定は、こうしたイデオロギーの拡張につながるため、否定されるべきです。

(人種差別的な色合いがあって許されるべきではない、的な話があってもいいのかも。)

この論点1自体、独立した、そしてネットベネフィットを超越した投票理由です。

 

 

そのうえで、こうした歴史的文脈から生じている現状を説明します。

論点B 観察

多くの難民は第三世界から発生・移動しています。

(資料はあるが、もっとコンパクトなものが欲しいところです。)

 

 

論点1で示したように難民条約の限界が明らかになる中で、アフリカやラテン・アメリカでは難民条約とは別の独自の枠組みがつくられています。

国際法学会 理事長 阿部 2014[18]

心しておくべきは、極端に不均衡な国際政治経済構造の影響を受けて、世界の難民人口の8割が発展途上国に集中しているという現実である。時間的・地理的制限が撤廃されたとはいえ、難民条約は欧米社会の難民像をモデルに捉えているため、武力紛争や社会的混乱などを原因とすることが多い非欧米圏の難民問題の解決にはどうしても有効でないところがある。そのため、アフリカでは1969年にアフリカ難民条約が、ラテン・アメリカでは1984年にカルタヘナ宣言がそれぞれ採択され、地域の実情にあわせた広義の難民の定義が採用されるにいたっている。 引用中断

 

一方、アジアにはまだそのようなものがありません。

引用再開

 アジアでもマレーシアやタイ、インドを始め多くの国が多数の難民を迎え入れているが、この地域には難民の保護・支援に向けた地域的取り決めがなく、なにより、難民条約そのものに距離をおいている国も少なくない。(中略) 難民条約を聖域において、ひたすらその普及に力を尽くせば世界の難民問題の解決につながるわけではない。難民条約の枠からあふれ出る第三世界の難民群が世界の難民人口の圧倒的多数を占めている。難民条約の土台の上に立って、アジアを含む真に普遍的な難民法体系の構築に向けた知的実践を始めてもよいように思う。

難民条約に固執していては、問題は永遠に解決しません。

 

 

 

論点C 否定側の立場

以下、3点の政策。

 

1 難民条約第44条にのっとり、難民条約を脱退する。これをもって、難民の受け入れを停止する。

2 新たに、「福岡(仮)宣言」を発表する。具体的内容は以下の通り。

 A 難民条約の「難民」ではなく、「庇護民」の受け入れを行う。

 B 庇護民の要件は、次のとおり。(=国家保護の欠如)

  ア 肯定側のPlanの要件と同程度の人権侵害などの確認

  イ 国家による迫害に限らず、国内武力紛争なども理由として認める。

  ウ 人による直接的迫害のみならず、災害などの被害の結果、母国からの保護を受けられない者も理由として認める。

 C この宣言は、マレーシアやタイ、バングラデシュなど、難民条約からは距離を置いていた国を中心に呼びかけ、賛同国の加盟をつのる。

 D この宣言の示す庇護民の要件は、社会情勢の変化などの必要性に応じて、賛同国の3分の2の承認のもとに変更を認める。

3 日本はこの宣言に即して入国管理法などの改正・整備を行う。

 

 

論点D 非命題性

 


 

……と、以下続いていきます。

 

 

 

しかし、この試案には様々な問題がありました。

1 難民条約の歴史的文脈を知ってテンションが上がり勢いに任せてとりあえず書いた感が否めず、阿部さん一人の書籍に依拠している色合いが強い。

2 やはり私に法学の知識がないのは事実なので、Planをはじめ枠組みがガバガバ。

そして何より、

3 競合性、なくね?(事実、W杯で盛り上がったコロンビアなんかは難民条約に批准しつつカルタヘナ宣言を展開しています。)

 

ということで、実戦登用されることなく終わります。(しかし難民条約の持つ限定性と、それによる限界という指摘は、後の全日本で日の目を見ます。)

 

 

 

C 

 ということで、個人的には今シーズン、そして物事を考えるうえでも実りの大きい機会だったのですが、お気づきのとおり、議論としては前回の「競合性が立たねぇ」から進んでいません。次回は、それへの対応としてデメリットを建てるの巻です。

 

 

 


[1] 申し訳ないことに、何の本か忘れてしまいました…。これに係る議論としては、山田有希子「ヘーゲル哲学における生と死の概念について」、『宇都宮大学教育学部紀要. 第1部』(2013)https://ci.nii.ac.jp/naid/110009560261などが挙げられると思います。

[2] 酒井啓亘、寺谷広司、西村弓、濵本正太郎『国際法』有斐閣、2011年

[3] 香西茂、竹本正幸、坂元茂樹『プラクティス国際法』東信堂、1998年

[4] 神奈川大学 法科大学院 教授、国際法学会 理事長

阿部浩己『国際人権を生きる』信山社、2014年、p45

[5] 同上

[6] 先の『国際法』p.530。ちなみに初版だと“humanitatarian”と誤植されています。

[7] 先の『国際法』p.540

[8] 立命館大学 大学院 先端総合学術研究科 本岡大和

『難民になれない庇護希望者』、Core ethics 6、2010年

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2010/mh01.pdf

[9] ジェームス・C・ハサウェイ『難民の権利』日本評論社、2014年、p1

[10] 「人間の安全保障委員会」議長 アマルティア・セン 2003年報告書

[11] 神奈川大学 法科大学院 教授、国際法学会 理事長

阿部浩己『国際人権を生きる』信山社、2014年、p47

[12] 立教大学 教授 佐久間孝正『移民大国イギリスの実験』勁草書房、2007年、p172

[13] 神奈川大学 法科大学院 教授、国際法学会 理事長

阿部浩己『国際人権を生きる』信山社、2014年、pp.47,66

[14] ミシガン大学 教授 ジェームス・C・ハサウェイ『難民の地位に関する法』日本評論社、2008年、p22

[15] 認定NPO法人 難民支援協会 2017.6.9

https://www.refugee.or.jp/jar/report/2017/06/09-0001.shtml

[16] 神奈川大学 法科大学院 教授、国際法学会 理事長

阿部浩己『国際人権を生きる』信山社、2014年、p45

[17] ミシガン大 教授 ジェームス・C・ハサウェイ『難民の地位に関する法』日本評論社、2008年、p22

[18] 神奈川大学 法科大学院 教授、国際法学会 理事長

阿部浩己『国際人権を生きる』信山社、2014年、p45