[猟虎膃肭臍猟獲取締法](ラッコオットセイリョウカクトリシマリホウ)
うーん、漢字がまず読めない(笑)。
先日、新潟の海岸でオットセイが流れつき、徐々にストレスで弱って脱水症状に陥って動けなくなったところでようやく地元の水族館に保護されたというニュースが流れました。
で、その時ニュースで流れたのがオットセイは許可が降りないと保護できないとの事。
「何?」と思って調べてみると「猟虎膃肭臍猟獲取締法」ってのが出てきた。
なんでも明治45年に制定されたという古いもので、ラッコやオットセイの捕獲を原則として禁じているものらしいです。
アザラシなどは鳥獣保護法によって保護されたりするらしいのですが、ラッコやオットセイは何故にその範疇に入らないんでしょうか?
と思ったら、鳥獣保護法は元々陸棲動物を対象としているもので海棲動物とは区別されていて、海の生物は漁業法との関連があり、管轄してる省庁の違いもあるらしいです。
もっとも2002年の改正によりアザラシなども鳥獣保護法の対象となったそうで、近い内にラッコやオットセイもその対象になりそうですね。