控訴状を提出 | ティータイムは\(^o^)/ららら

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訴訟にて病院は、

私のカルテを見て書いた準備書面に

反論しなかった。

①まだお腹が痛いと記録されてる日

明日から流動食と医師が記載していた。

②CRPをWBCで答えたことは、

医師の説明会記録の偽証、改ざんがあるとし

法廷でも話した。

裁判官は、無言だった。

判決書は、医師の回答書を写したもので

裁判所の意見は、数行だった。

裁判所は、医師が答えない重大な事実に、

裁判所が答える訳がない。


「3分粥で炎症したと言われ、

退院時もそう説明した。」を

判決書は医師の言う通り

「固形を食べる時はよく噛んでと説明した」と
 
記載。

裁判所は、医師の回答書を写すことで

医師が書いているからと逃れられる。

①については、触れていなかった。

いかにも流動食で予期せぬ変化が起き

刻々変わる状態だったとした。

私は、6日のWBC症状は

必然であったが、あとは、回復傾向であったとした。

②について

説明会で医師は十分に説明したと記載していた。

私は、医師の嘘に基づく判決だから

間違いであるとした。

退院時

「一度、3分粥で炎症したから

流動食で様子を見ようとした」と話した。

入院当時、ブログにアップした会話は、

なかったことにできない。

認めない限り終わらないとした。

電子カルテを見ながら説明したと医師がいうと

判決書は、

医師は、血液検査を自ら記入する専門医で

常々、患者に説明してるから

間違うはずがない、

嘘をつく動機がないと書かれていた。

①②ともに医師の嘘に基づいて

書かれてるので間違いだと

控訴理由に書いた。

裁判所は、医師の回答書を写していたから

医師が反論しなかった①②の準備書面について

裁判所は、写すものがないので

判決書に書けず、スルーした。

私が控訴状を出せば、

医師は、控訴状に回答書を出さなければならない

つまり、反論しなかったことに

反論を書かなければならない。

簡易裁判所から

地方裁判所に移り控訴審が始まる。

私は、①②の他に重大なことを書いた。

11月6日の早朝、

私は、朝起きたらお腹が痛かったとした。

医師は

お腹は、もう痛くないはずと

肺のレントゲンを指示した。

この事実を、何度も文書に書いてきた。

この事実は、投薬を変える口実で

不要なレントゲンと訴えた。

これが重大な事実であることが、判明した。

判決書は、10月30日、朝から腹痛があり

改善しないので入院したと断定してる。

カルテがそう記載されていたので

写していたことが分かる。

私は、午前中、引っ越したら行く美容院に

初めて行きカットしていた。

帰宅後、午後から腹痛になり

横になっていたが、改善しないので

2件のクリニックの紹介で入院した。

この時、腸が止まっていて

しみるような痛さだった。

入院して3日間は眠っていた。

これが憩室炎の痛みだとした。

腸は、4日から動き始めた。

6日の朝の痛みは、前日

流動食を取ったため

止まった腸にあったものが

通過する痛みだった。

体験談によると、退院間近になり

痛くなることは、多々あることで

医師は、お腹のレントゲンを撮って

腸の腫れや、動きで憩室炎なのか否かを調べる

医師が、6日肺のレントゲンを撮ったことは、

医師が、憩室炎の痛みでないと分かっていたからである

かかりつけ医は、

憩室炎は、24時間痛い状態である

排便で痛くなくなるとかは、

憩室炎の状態でないと話している

24日に、医師は

長く炎症していたから

一過性のもので、徐々に改善して行きますと

話している。

医師は、憩室炎を脱していると分かって

憩室炎の症状として10日後の

16日に退院計画書を作成とカルテに記載した。

抗生物質を16日まで投与するようにカルテに書いていた。

私が14日退院を言うと

包括ケア生活病棟に転床指示を出していた。

回答書に、それぐらいかかると思ったと記載してる。

私は3日も前に治癒してるから

計画性は、ないとした。

つまり、食事代を取り、重湯100gを出すことを

9日間続けようとした。

裁判所は、6日には脱した

憩室炎の痛みが続いてるとして

11日も流動食が妥当と判決書に記載している。

これには呆れ、健康時の血液検査を提出したとした。

しかし、医師は、11日夜に早朝の検査は、

一段と良いと、食事をガンガン上がるとした。

11日が流動食が妥当な筈がない。

医師は、11日夜から3分粥の予定だったとしたが、

①朝一で1日1回の点滴を打った。

②15時回診時、血液検査、食事移行の話をしていない。

③翌朝の看護師がメインオフで良いの?と

確認してるなど

8個の理由をあげて

退院の申し出で急変更したと主張。

私は、家族の差し入れで

腸の皮膚改善のために

牛乳、ヨーグルト、カフェ・オ・レ、野菜生活、

ビタミン剤を飲み続けたら、WBCが、2日で
5下がったと主張した。

6日3分粥を取ったが、WBC.CRPともに下がっている

9日に置いて基準値より高いと

回答書を写していることも間違いであり

6日以降、腸が動いているので

回復食は、可能で

基準値内で出すもののでない。

医師は、5日、6日のはるかに高い数値で

流動食、3分粥を提供している。

16日退院を優先したための食事放置だとした。

基準値内なら入院していないとした。

医師が説明会で電子カルテをみながら

説明したとしたことも

医師が、一方的に入院時のレントゲンを示して

説明したけど

質疑応答は、対面口頭であり

カルテは、使用してない。

質疑応答でCRPを答えたとしたことは、

電子カルテでは、説明していないことなり

裁判所、医師ともCRPを答えたとするのに

医師の説明会記録にCRPを聞かれたこと、

答えたことの記録がなく

第3文書を説明会で話したように記載してる

改ざんが明らかだとした。

もし、私が訴訟で勝訴したら

2度と医師の反論を聞くことは出来ないので

医師に答えさせる機会をもてて良かった。

控訴状は、却下されることも多いが

口頭弁論日が決まり、

控訴状が病院に4月中頃届いているので

相手方弁護士に渡っています。

私は、取り下げることはしません。

控訴審で20分間口頭弁論が出来ます。

文書で読み上げると、A4、5枚程 かなりの事を語れます。

この事件について

判決を取り消すように控訴状を出したので

まだ確定していない。

毎日新聞社は、

「3分粥で上昇した」と言ってることが

ハラスメントだからという。

やったことをなかったことにし

当院として返事が出来ないとしていた。


テレビドラマ「鷹と翼」の如く

私は、弁護士がいないので

凛として語ろうと思います。

この事件を終わらすのは、

医師の回答書だと思います。