タックル問題ですが、つまりあれはなんなんですか?20歳の成人が「潰してこい」の指示を「ケガをさせてこい」と判断した。彼は「選抜選手になりたい(利益)」ために「致死のおそれのある行為する」という契約を受諾した。そして「競技の戦術とは考えられない所作」によって実際にそれを行った。関西大学の選手は致命傷を逃れたが心身に損害を被った。ですから優しく見積もっても「傷害事件」ですよね?違うのですか?

 

フィールド内で起きたことだからあくまでも民事とはいきませんよね。彼には気の毒ですが、これは傷害事件ですよ。被害者が笑って済ますなら民事でもいいのでしょうが、これは殺人未遂です。不利益発言を避けた弁護士がすでにそう彼には諭してあるであろうことが判りましたが、なんとも変な会見だと私は思いました。たしかに潔いとは思いますが。

 

「うつ状態であった」とか「精神薄弱であった」というふうには言わなかったのですから、完全に情状酌量を期待した根回し会見ですよね。彼本人はまだこの事態の深刻さが解かっていないのでしょうね。執行猶予付きでしょうが実刑になりかねないことをやったのです。うーん、体罰がダメだっていうなら、やっぱり義務教育で法律をきっちり教えないとダメでしょうな。