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組織機能訓練士つゆもとのラポール日記

日本で唯一人の組織機能訓練士が、組織のメタボを撃退するために思っていること、学んでいること、実践していることを伝えます。

いよいよ台風シーズン到来。そんなに来てほしくはないですねどね~。

今も台風18号が近畿東海に上陸しようとしています。


勢力の強い台風が来た場合、電車など公共交通機関が止まっちゃうので、会社は終業時刻を待たずして従業員を早く帰す場合がありますよね。


そんな時、早く帰った残りの時間の給料って払わないといけないのか?という質問が過去にありました。


経営者からすると、安全を考え便宜を図ったわけで、実際仕事はしていないから給料払うのに抵抗があるかも知れません。


逆に、従業員からすると会社が早く帰れって言ったから帰るのであって、給料が引かれるのは納得できないって感じでしょうね。


原則論は、給与は支払わなくてもいいってことになっています。いわゆる「NO WORK、NO PAY(ノーワーク、ノーペイ)」の原則に基づきます。つまり、働いたときだけ、給料を支払うというもの。この考え方、意外に経営者も従業員は知りません。


そもそも会社業績が悪くて、従業員に一時休業を命じるのと話が違います。


簡単に言えば、業績悪い→会社の責任→休業補償

          台風=自然現象による不可抗力→会社責任外→給与支給なし


2008年のリーマンショックなんか会社の責任か~っていう声も聞こえてきそうですが、業種業界でその影響は違いました。景気の波を何とか影響を少なくするのが経営責任。


でも、台風や地震といった自然災害は会社は何ともすることはできません。だから、会社に責任はないです。なので、自然災害に由来して休業する場合は、給料は払わなくてもいいのです。


わかっていただけましたか?


たぶん、大企業なんかは労働時間の把握や給与計算とかが面倒になるので、早退してもいつも通り働いたものとして社員には全額支給していると思いますが、、、


ところで、昔は電車が止まるのを見越して、家には帰れないという連絡をして徹マンに繰り出す先輩方がいました。今ならカラオケとか深夜まで空いてる居酒屋で時間をつぶしているんでしょうかね~。