地域の子供たちの遊びテニスに付き合っていますが、昨日、スポーツ安全保険の加入の検討に迫られ、本日いろいろ調べました。
私は、生保会社に37年勤めていましたので、自身の死亡、けが等の保障は十分です。そして、損保自動車保険の個人賠償保険特約も3億円加入していますので、今回のこの傷害保険は不要と思ったのですが、ボランティアだといえ「活動手当」を少し頂いているので、この個人賠償保険の対象にはならないことが分かりました。一方、仲間うちで実施するテニス会での賠償責任は個人賠償保険の対象となります。
当然、活動中のコーチの賠償責任は、所属会社〇〇が負担してくれていると思っていましたので、複雑な気持ちでいっぱいです。
子ども達のはちきれんばかりの動きを目の当りにしている私たちは、常に慎重に行動していますが、加害者になる(賠償責任をおう)可能性は否めません。これまでは、滑った転んだでたんこぶを作ったくらいで「よしよし」で済んでいたのはとてもラッキー。生涯残る傷や障害を負わせ、それが たまたま私の安全配慮義務違反で賠償責任をおうなどと考えると「やってられないよ~」となります(笑) 確率は低いですが。
筋から言えば、「〇〇が負担すべきだ」と言い続けるとしても、目の前にあるコーチを放棄するわけにはいかないので、まずはこの保険に加入しようと思っています。
【スポーツ事故の賠償で重要な安全配慮義務と法的根拠】---アトム法律事務所HP抜粋---
スポーツ事故の賠償責任を問えるのかどうかは、安全配慮義務違反の有無が重要です。
安全配慮義務とは、相手の安全と健康に配慮する義務のことです。安全配慮義務違反があったかどうかは、予見可能性と結果回避可能性の2つが基準とされます。
予見できた事故や、適正な対応で避けられた事故ならば、安全配慮義務違反があったといえるでしょう。いいかえれば、予見できない事故や対応しても発生を防げなかった事故については安全配慮義務違反には問えません。
スポーツに関していえば、指導者は指導を受ける者に対して、先生は生徒に対して、施設は施設の利用者に対して安全配慮義務を負います。安全配慮義務に違反しているとき、賠償請求の法的根拠として次のようなものが考えられます。
不法行為責任
不法行為責任とは、ある人が他人の権利や利益を違法に侵害したときに賠償責任を負うことをいいます。
たとえば、テニスはラケットを使ってボールを相手のコートに打ち返す競技です。バウンドしたボールが相手にあたって怪我をしても、通常のプレーの一環であれば不法行為とはいえません。
しかし、ラケットで相手プレーヤーに殴りかかったり、プレー外で至近距離からボールを打ち付けるといった行為は通常のプレー範囲を超えており、不法行為にあたる可能性があります。
また、スポーツ指導の範囲を超えた体罰も不法行為のひとつです。
使用者責任
使用者責任とは、従業員の不法行為によって他人に損害を負わせた場合、雇用主として会社が責任を負うことをいいます。会社は従業員の働きによって経済的利益を得ているので、逆に、従業員が生じさせた損害についての責任も負うべきという考えに基づくものです。
たとえばスポーツジムのインストラクターが安全面の注意を怠ったことで利用者が怪我をした場合、インストラクターだけでなく、ジムの運営会社も損害賠償請求の対象となります。
昨日の歩数は 9758歩でした。
■昨日5/19のゼルダの伝説 ティアーズ of the キングダム 進捗(記録) 8日目■
・クリア済の祠 84祠 +3
・ハートの器 💛💛💛💛💛 💛💛💛💛💛 💛💛💛💛
・がんばりゲージ 3.0周(MAX)
・鳥望台 15基(MAX)
・馬宿 15舎(MAX)
・コログノミ 当分の間は記録せず 大体10個
・特記事項 チューリの弓(風の神殿直前クリア)