離婚のときに将来受け取る年金を分けられる制度 | 子連れで前向き離婚!ママ行政書士山室奈美の後悔しない夫婦関係カウンセリング:埼玉県川口市

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年金も分けられる?!


離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です

 

離婚の時に財産分与で

預金や持ち家などを分けることになりますが

 

実は年金も分けることができます

これを『年金分割』と呼びます

 

しかし

 

すべての年金を半分こに分けられる

ということではありません><

 

複雑な制度となっているので

詳しくは年金事務所などに確認いただくとして

簡単に説明すると

 

夫が会社員や公務員などであった場合

国民年金とは別に「厚生年金」部分について

分割してもらえるという制度です

 

もらえるのはあくまで厚生年金

自営業などで国民年金しか加入してない場合は

対象外となりますアセアセ

 

夫の厚生年金がもらえる

 

と、いう言い方になっていますが

妻の方が収入が多く、厚生年金に加入している場合には

妻側の厚生年金が分割の対象ということになります

 

夫が会社員

妻がパート

 

で収入の格差がある場合には活用してみましょう

ただし、婚姻期間中についてのみが対象となることに注意してくださいね

 

 

離婚する際に公正証書を作成する場合には

年金分割の記載をするかどうかの検討も必要です

 

逆に

 

年金分割をする場合には

公正証書を作成するかどうか検討をしましょう^^

 

 

制度が複雑なのでまずは

日本年金機構のサイトで概要を確認してみてくださいねニコニコ

 

離婚時の年金分割

 

 

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