年金も分けられる?!
離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です
離婚の時に財産分与で
預金や持ち家などを分けることになりますが
実は年金も分けることができます
これを『年金分割』と呼びます
しかし
すべての年金を半分こに分けられる
ということではありません><
複雑な制度となっているので
詳しくは年金事務所などに確認いただくとして
簡単に説明すると
夫が会社員や公務員などであった場合
国民年金とは別に「厚生年金」部分について
分割してもらえるという制度です
もらえるのはあくまで厚生年金
自営業などで国民年金しか加入してない場合は
対象外となります
夫の厚生年金がもらえる
と、いう言い方になっていますが
妻の方が収入が多く、厚生年金に加入している場合には
妻側の厚生年金が分割の対象ということになります
夫が会社員
妻がパート
で収入の格差がある場合には活用してみましょう
ただし、婚姻期間中についてのみが対象となることに注意してくださいね
離婚する際に公正証書を作成する場合には
年金分割の記載をするかどうかの検討も必要です
逆に
年金分割をする場合には
公正証書を作成するかどうか検討をしましょう^^
制度が複雑なのでまずは
日本年金機構のサイトで概要を確認してみてくださいね
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山 室 奈 美
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