キャンセルはあり?!
離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です
公証役場ですでに打ち合わせが始まり
公正証書の作成の依頼をしているときにも
さまざまな理由で
やむを得ず
キャンセルしたいという場面があった場合
キャンセルはできるのでしょうか?
実は
キャンセル自体は可能です
が
公証役場への手数料については
打ち合わせが始まり
公証人が公正証書の作成に着手した段階から
手数料を支払うこととなります
作成する公証役場を変更する場合にも
同様の手数料がかかります
キャンセルする可能性がある場合には
慎重に依頼しましょう(^-^)
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カウンセラー・行政書士
山 室 奈 美
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