児童扶養手当は離婚しても必ずもらえるワケじゃない | 子連れで前向き離婚!ママ行政書士山室奈美の後悔しない夫婦関係カウンセリング:埼玉県川口市

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児童扶養手当の落とし穴

 

離婚にまつわるお悩み解決カウンセラーの山室奈美です

 

離婚をしようと思ったら

もらえるお金はとても気になりますよね

 

離婚後ひとり親になった場合に

もらえるお金や使える制度などは

国の事業だけでなく

市区町村ごとに設定していることも多く

市区町村によって大きく違います

 

必ず住所のある市区町村に確認してくださいね

 

 

その中でも

多くの方が知っているのが

 

児童扶養手当
(児童手当とは違います)

※児童手当については厚労省のこちらのサイトをどうぞ

 

離婚して子供をひきとった側の親も対象となるのですが

受給にはいろいろと条件が><

 

もっとも大きな条件となるのが所得制限

 

扶養者の人数と扶養義務者の人数に応じて

金額が異なります

 

この所得は前年度(認定請求月によっては前々年度)のものが適用となります

 

専業主婦であった方などは所得はなしなのですが

仕事をやめたなどで現在、減収となっている方は注意が必要です

 

さらに

 

扶養者の数は離婚後(認定請求をするとき)ではなく

所得と同じく

前年度の扶養していた数を見ます

 

前年度は夫が子供たちを扶養していた場合

扶養人数0人となりますので

こちらも注意が必要です

 

所得も単純に給与だけを見るのではなく

養育費や控除などの金額を足したり引いたりして

最終的な数字を出します

 

制度が分かりにくいので

必ず受給予定の市区町村で確認してください(^-^)

 

 

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