裁判所から弁護士の先生へ
法人破産の申し立ての件で
連絡がありました。
まず、決算書の直近2期分を出せと。
まぁ、当たり前だと思いますが
弁護士の先生から準備する様に言われた
必要書類には決算書はありませんでした。
申し立てには不要なのかなと思っていました。
管財人が決まったら直接渡す?のかなと。
それと2期でいいの?と言う思いも。
法人破産なので遡ったところで
あまり意味は無いのかなとも。
法人破産自体には免責という概念がないので
粗相を捜しまくる意味もないし
財産の隠匿を探るには
2期で充分と言う事なんでしょうか。
それと、事業停止の正解な日にち。
大体しか分かりません。
何年何月くらいで勘弁してもらいました。
あとは管財人が決まってからでしょうか。