裁判所から弁護士の先生へ

法人破産の申し立ての件で

連絡がありました。



まず、決算書の直近2期分を出せと。


まぁ、当たり前だと思いますが

弁護士の先生から準備する様に言われた

必要書類には決算書はありませんでした。


申し立てには不要なのかなと思っていました。

管財人が決まったら直接渡す?のかなと。


それと2期でいいの?と言う思いも。

法人破産なので遡ったところで

あまり意味は無いのかなとも。


法人破産自体には免責という概念がないので

粗相を捜しまくる意味もないし

財産の隠匿を探るには

2期で充分と言う事なんでしょうか。



それと、事業停止の正解な日にち。


大体しか分かりません。

何年何月くらいで勘弁してもらいました。


あとは管財人が決まってからでしょうか。