管財人による
「財産状況等報告の趣旨」の説明ですが、
4つの項目から成り立っています。
①破産手続開始に至った事情
②破産者およひ破産財団に関する経過および現状
③役員の財産に対する保全処分または
役員責任査定決定を必要とする事情の有無
④その他破産手続に関し必要な事項
おそらくこの4項目は報告の雛形ではないでしょうか。
どの債権者集会でもこの4つを柱に説明がなされると
思われます。
①はいつ事業停止して、いつ破産手続の申立てや
開始決定がなされたか等。
②はどこで事業を営み、いつ資金繰りが悪化したか。
不動産はいつどの様に処分したか。
法人の財産の評価額や管財人口座の現状はいくらか。
③は私の財産に対する保全や破産に関する責任の有無
が説明されました。
私の場合は、役員の財産に対する保全処分
または役員査定決定を必要とする事情はない、
との事でした。
そして参考として、私が個人再生を申立てて
現在手続開始決定の状況であると説明されました。
④は破産財団が公租公課や一般債権にどのくらい
弁済や配当が出来るか等。
税項目等の詳しい説明はありませんでしたが
おそらく消費税と地方税、自動車税は全額払えそう
だが猶予を受けていた社会保険料はごく一部しか
払えないだろうと思われます。
そして優先的債権ではない、いわゆる一般債権の
銀行等への配当は出来ないとも。
「財産状況等報告の趣旨」の説明はこんな感じで
行われました。
つづく