管財人による


「財産状況等報告の趣旨」の説明ですが、


4つの項目から成り立っています。




①破産手続開始に至った事情



②破産者およひ破産財団に関する経過および現状



③役員の財産に対する保全処分または

 役員責任査定決定を必要とする事情の有無



④その他破産手続に関し必要な事項




おそらくこの4項目は報告の雛形ではないでしょうか。


どの債権者集会でもこの4つを柱に説明がなされると


思われます。




①はいつ事業停止して、いつ破産手続の申立てや


開始決定がなされたか等。



②はどこで事業を営み、いつ資金繰りが悪化したか。


不動産はいつどの様に処分したか。


法人の財産の評価額や管財人口座の現状はいくらか。



③は私の財産に対する保全や破産に関する責任の有無


が説明されました。


私の場合は、役員の財産に対する保全処分


または役員査定決定を必要とする事情はない、


との事でした。


そして参考として、私が個人再生を申立てて


現在手続開始決定の状況であると説明されました。



④は破産財団が公租公課や一般債権にどのくらい


弁済や配当が出来るか等。


税項目等の詳しい説明はありませんでしたが


おそらく消費税と地方税、自動車税は全額払えそう


だが猶予を受けていた社会保険料はごく一部しか


払えないだろうと思われます。


そして優先的債権ではない、いわゆる一般債権の


銀行等への配当は出来ないとも。



「財産状況等報告の趣旨」の説明はこんな感じで


行われました。



つづく