副業であるバイトの変更を考えています。


個人再生申立中なので、収入に関する変更が

あった場合は注意が必要です。



やはり弁護士の先生に相談


回答


①手続開始決定後


②7月以降の転職


③8月以降の給与の受取


④収入が途切れない


⑤収入が下がらない



この様に言われました。


申し立ては4月上旬

裁判所から問い合わせ、その回答が5月上旬

手続開始決定前と言う状況下でのものです。


と言う訳でバイト先変更は7月以降になります。