”2/12(金)に佐渡保健所へ報告しました。” | うさぎ様な生活

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ネザーランドドワーフの男の仔ラルフと
ミニうさぎさんのアリスとラブの日常をまったりゆったり紹介します♪

2024年5月5日愛兎ラルフ永眠しました。
12歳と6ヶ月でした。

うさぎさんについてのあれやこれやも
綴っています(*^^*)

佐渡市畑野地区のうさぎ寺、長谷寺のウサギの飼育環境について、2/12(金)に佐渡保健所に写真とともに報告しました。

 

住職には、「報告はしないといけないから、するからね」と断り、了解を得ています。

 

新型コロナウイルス対応など、保健所では例年とは異なる様々な事情がある中、報告に目を通していただけました。

 

指導や勧告等の対応は保健所にお任せし、ウサギのお世話に集中したいと思いますニコニコキラキラ

 

保健所から何かしらの対応があったら、私にできる最善を尽くして改善に向けて取り組んでいきます。

 

以下、報告した内容です。(掲載できるよう一部編集しています)




可能でしたら佐渡保健所様から長谷寺へ以下3点について指導・勧告をお願いいたします。

 

第二種動物取扱業の届出対象とならないよう飼育頭数を10頭以下に減らすこと

②みだりに繁殖しないよう、不妊去勢手術の実施または雌雄離別飼育を行うこと

③治療が必要な個体は病院へ連れて行き、適切な診療を受けること

 

指導・勧告のお願いは、以下の法律・条例に基づいてのものです。

 

動物愛護管理法の第三章第二節第十条には、第二種動物取扱業の届出対象動物を以下のように定義しています。

 

動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)

 

長谷寺のウサギは、「畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているもの」ではないため、第二種動物取扱業の届出対象動物と考えられ、第二種動物取扱業の届出対象は、動物愛護管理法の第三章第三節第二十四条の二の二によると、

 

飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。

 

と定義されています。

 

動物の譲渡、保管、貸出し、展示が、長谷寺は該当するため、第二種動物取扱業の届出対象になるかと思います。

また、新潟県福祉保健部生活衛生課のウェブページ(動物取扱業について - 新潟県ホームページ (niigata.lg.jp))によると、第二種動物取扱業の届出について、以下の記載があります。

 

人の居住部分と区分できる飼養施設を有し、非営利で一定数以上の動物の取扱おうとする場合は、第二種動物取扱業の届出が必要です。なお、ケージ等で飼養する場合も飼養施設に含まれます。

ウサギについては、同ページによると、中型動物に分類され、10頭以上の飼育で届出対象となるとされており、届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。と明記されています。

 

長谷寺は、人の居住部分と区別できる飼養施設があり、非営利で、10頭以上のウサギを飼育し、譲渡、保管、貸し出し、展示を行っています。

10頭以上飼育されている写真、譲渡、貸し出しについて記載されている新聞記事の写真、清掃を行った際に確認した健康異常個体と死体の写真、および展示目的と解釈できる貼り紙の写真を添付しましたのでご確認をお願いいたします。


大変長くなってしまいましたが、上記の理由から、是非とも指導・勧告いただけると幸いです。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

 

新潟県動物愛護推進員 

近藤陽子




雑誌やテレビ、ネットニュースにも取り上げられていたこのお寺です。