ブラック企業退治実践記 その2 | ブラック企業退治実践記

ブラック企業退治実践記

ご覧いただきありがとうございます。
ブラック企業を退職し、新たな生活をスタートした49歳のおじさんです。
弁護士には依頼せずに、労働基準監督署や裁判などを駆使して、
ブラック企業から未払残業代を回収します。
どうぞよろしくお願いいたします。

ブラック企業を退職したので、未払残業代を回収しようとしていますが

少し動きがあったので、報告いたします。
 

動きがあったのはこの2つです。

6.ブラック企業から割増賃金の再計算と追加支給の連絡が届く
 

 ブラック企業の管理部に電話をして、以下の2点を確認しました。
  ①なぜ支給の話になったのか
  ②追加支給の内容

 ①については
  「労働基準監督署から指摘があったので支払うと指示を受けている」
  とのことでした。

 ②については
  「2020年4月以降を対象にして再計算を行う」とのことでした。

  追加支給については過去の給与を修正して支給するのか確認しましたが
  「詳細はまだ何も決まっていない」とのことでした。

  もし、一時所得として支払うということだとすべて今年の所得になるので税率が上がり、

  未払賃金だけでなく、転職先からの給料に対する税率も上がるので、絶対に避けたいです。

 

7.支払督促に対してブラック企業が異議申し立て
 

 支払督促が発付されてから10日経過したが何も連絡が無く
 いつブラック企業に支払督促が届いたのかもわからないので

 督促事件係に状況を確認したところ
 発付の3営業日後にブラック企業が支払督促を受け取り
 さらに1週間後に異議申し立てがあったと教えてくれました。


実は今回の支払督促では2020年4月より前も含めて請求しています。
労働基準法では賃金等の請求権は3年間で時効にかかると定められていますが
ブラック企業から時効援用の通知がないので、まだ時効は成立していないからです。

当然、ブラック企業の顧問弁護士は答弁書などに時効援用について記載してくるのでしょうが
時効になるからと請求しないとその時点で回収できる可能性はゼロになってしまいます。
過去の判例では会社側の不法行為として時効よりも前の期間も支払対象になったこともあります。

未払残業代の回収を弁護士さんに依頼したら時効だから回収は無理と言われますが
今回は弁護士さんに依頼はしないので、自ら可能性を放棄する必要はないですからね。

このあとは民事訴訟に移行するので裁判に向けた準備をすすめます。
 

ちなみに元同僚に確認したところ、在籍者に対しては割増賃金の再計算や追加支給、

今後の残業代の支給などと言った話はないとのことでした。

 

今までに実施した内容はざっくりと以下の通りです。

1.労働基準監督署への申告

2.担当監督官と打合せ

3.担当監督官がブラック企業に臨検監督

4.担当監督官からブラック企業へ是正勧告

5.簡易裁判所にブラック企業に対する支払督促申立書を提出

6.ブラック企業から割増賃金の再計算と追加支給の連絡が届く

7.支払督促に対してブラック企業が異議申し立て

裁判が終わり判決が出たら、資料や実施内容の詳細も載せる予定です。