もう30年近く前、2月に長男が産まれた時に保健所から新生児訪問でおばさん(保健師・助産師)が来ました。
そのおばさん、もっと赤ちゃんに服を着させて、暖かくしなければだめだと言い張りました。
その他もろもろ、大きなお世話ばかり言うので、それ以降は丁重に訪問をお断りしたことがありました。
たまたま、ちょっと以下の記事を見てドキッとしました。
「子どもに『寒いから』といって靴下履いて寝かせるのは、絶対に避けるべき。乳幼児突然死症候群の一番のリスクは、靴下を履かせたまま寝かせていることなんです」(桑満医師の記事)
気になったので厚労省のサイトを見てみました。
乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)の危険因子について、以下の3点を指摘しています。
(1) 1歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう
(2) できるだけ母乳で育てましょう
(3) たばこをやめましょう
一方、これに異を唱える久保田産婦人科麻酔科医院の久保田史郎医師は、
厚労省のSIDSの危険因子には高温環境・高体温(うつ熱)に関する注意事項がありません。
保育園や家庭でSIDSが繰り返される理由は、厚労省の発表には「温め過ぎ・着せ過ぎに注意」が欠如している事も要因の一つと考えます。
本物のSIDSから赤ちゃんを守るために、久保田医師が「SIDS予防7ヵ条」を以下に紹介します。
久保田医師のSIDS予防7ヵ条
(1) 室内では、睡眠中の赤ちゃんに、帽子、靴下、足付きロンパース、毛布などの「着せ過ぎ」 に注意しましょう。 「着せ過ぎ」は放熱を妨げ、児を高体温化(うつ熱)にするから危険です。
(2) うつ伏せ寝は放熱した自分の熱で腹部を温める作用があります。放熱量の多い腹部からの放熱を妨げられた乳幼児は末梢血管(下肢)を拡張し続け手足は温かくなります。末梢血管が持続的に拡張すると筋肉は弛緩し睡眠に入ります。「着せ過ぎ」 と 「うつぶせ寝」 の組合せは 、“うつ熱(衣服内熱中症)” を招き最も危険です。
(3) 睡眠中の赤ちゃんの衣類、シーツ、布団は、吸湿性のよいものが安全です。
(4) ストーブの側、ホットカーペットの上に寝かせるのは危険です。
(5) 熱過ぎる人工ミルクは体を内側から温めます。ミルクの温度に注意し、必ず抱いて飲ませましょう。ミルクの成分がSIDSの危険因子ではありません。
(6) 児が静かに眠り続ける時は、“着せ過ぎ” ではないかに注意しましょう。
(7) SIDSから赤ちゃんを守るために、「発熱」 と 「うつ熱」 の違いを学習しましょう。
さらに、以下のようなことがあったようです。
2007年3月17日 第13回日本SIDS学会学術集会(会長 高嶋幸男教授)のSIDS診断基準検討委員会報告の席で、久保田医師はSIDS危険因子の中に、「着せすぎ・暖め過ぎに注意」を追加公表していただける様にお願いした。
厚労省・SIDS学会は、2016年11月現在も、「原因不明の病気」と定義している。
保育園では突然死が相次いでいるが、厚労省がSIDSの本当の原因と予防法を国民・保育園に公表しないからである。
厚労省がSIDSの定義「原因不明の病気」を見直さない限り、保育園・家庭での着せ過ぎによる突然死(SIDS)は繰り返される。
さらに久保田医師は、
裁判では、権威ある産科医療補償制度(原因分析委員会)が心肺停止事故を原因不明とし、裁判で厚労省と医療機関に有利な虚偽の事故報告書(SIDSと考えられる)を作成していたのです。
過去の裁判で、心肺停止事故は原因不明のSIDSであり、被告病院に管理責任はないと判決を下しました。
原告(患者側)はすべての事例で敗訴になりました。
国民は行政・医者の言うSIDS(原因不明の病気)の言葉に騙されてはいけません。
厚労省がSIDSを原因不明の病気と定義している限り、日本の医療を信じる事が出来ません。
どうも、SIDSは原因不明の病気ではなさそうです。
厚労省は過去の判例を覆されたくないので、立場を変えません。
話は変わります。
整形外科の診察に行きましたが、ボルタレンSRカプセルをジェネリックのジクロフェナクナトリウムに変えたら薬代が半額以下になりました。
どうでも良いけど、今時手書きの処方箋で芸能人のサインみたいな殴り書きはやめて欲しいです。
それに、領収証に明細がないどころか、単なるレシートだけなのも問題です。
今日もここまでお読みいただきまして誠にありがとうございました。
国会の予算委員会で、野党が大臣のケツの穴をほじくっています。
そんなことばかりしていると、肝心な増税法案の審議時間が無くなって、与党の数の論理で無理やり成立する危険性があります。
岸田総理は大臣を挿げ替えながらほくそ笑んでいるのでは?
明日・明後日は遅番です。
いよいよ、師走に突入しますね。