前回のETFに続き、今回はハッキリ言って全く馴染みのない社債・公債等の証券にまつわる税金のようです。あまり興味は湧きませんが、どうなっているのか見ておこうと思います。


(その14:ETF / その16:債券類続き・市場割引

 

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税と投資~個人投資家へのガイド~
(http://www.optionseducation.org/content/dam/oic/documents/literature/files/taxes-and-investing.pdf)


p. 29 債券およびその他債務証書商品


企業債券への投資における連邦所得税は、株式への投資における税制よりもやや複雑である。一般的なルールとしては、投資家は、企業債券の売却に関して、長期もしくは短期キャピタルゲイン、または場合によっては長期もしくは短期キャピタルロスを計上することとなる。


しかしこの一般ルールは、『割引発行』、『市場割引』、『プレミアム』、および『短期』債券に対する一連の条件により、揺らぐことになる。さらに、その債券が、債務融資で調達されている(例えば、『信用取引で』購入された)場合、特別なルールが適用される。これらのルールは、一般的に、キャピタルゲインを通常所得に変換するか、一定の収入を、受取前であっても現時点で税務上受取済みと計上させるか、または受取利息と支払利息とを一致させる。


割引発行
割引発行 (OID; Original Issue Discount) 規定は、債務の元本から割引をもって発行された債券に適用される。OIDの額とは、満期時の記載買い戻し(償還)価格の、債券の発行価格から上回って超えている分を指す。些事の例外として、債券のOIDが非常に小額である場合(満期時の記載償還価格の1%に、満期までの満了日数を掛け合わせたものの4分の1未満)、OIDルールは適用されない。OIDを伴う債券の保有者は、債券が保有されている期間中、現金を受け取っていなくても、各課税年度に帰せられるOIDの額を、現時点の所得に含める必要がある。所得に含まれるOIDは、通常の受取利息として取り扱われる。OIDは『経済的発生』(一定利回り)ベース(※参考:Wikipedia (https://ja.wikipedia.org/wiki/発生主義))で計算される。所得に含まれるOIDの額は、債券の取得ベースに加えられる。


経済的発生主義の下では、OIDは、金融機関による預金利子の発生と同様の方法で発生する。OIDの割当額分は、満期までの日数に対して、納税者の債券を保有している日数の比に基づいている。


非課税債券に関するOIDは、投資家の課税所得に含まれることはないが、依然として考慮する必要がある。非課税債券に関するOIDは経済的発生ベースに基づいて発生し、満期時の処分または支払いによる利益または損失を決定する目的で、投資家の債券取得ベースを増加させる。


ゼロクーポン債(※表面利率をゼロにする代わりに、発行価格が大幅に割り引かれている長期債券。参考: ゼロクーポン債(zero-coupon bond)とは:金融用語大全 (http://casyingfinance1.seesaa.net/article/62579263.html))は一般にOIDルールの対象となる。


OIDの概念は、償還プレミアムを伴う、1990年10月9日以降に発行された償還可能優先株式にも適用される。OIDと同様に、満期時の償還価格が、発行価格を些事例外額以上に超えている(OIDの場合と同じ基準が適用される)場合、償還プレミアムが存在することになる。このような株式は連邦所得税の観点からは負債ではないが、償還プレミアムの全額は、株式が発行済となっている期間にわたって、経済的発生ベースで保有者に分配されているものとして扱われる。この個人株主への分配とみなされる所得税効果は、支払い元の企業の現在および累積利益に依存している。この分配は、現在の配当所得、キャピタルゲイン、または非課税資本利益のいずれかになる可能性がある(最後の例の場合、株式の取得ベースに同等の減額を伴う)。


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…まぁ、ハッキリ言って、正直どうでもいいかな、という感想しか出ない感じでした。そもそも公債やら債券やらはどうやって購入するのかも分からないし、別に分かりたくもないというか大して気にもならない、仮に万一買いたくなったらbondを対象とするETFでも買うだろうし、しかし恐らくその日が来ることすらないだろう…という感じです。


とはいえまだしばらくこの章が続きそうなので、興味がないとはいえせっかくなので次回以降また続きを読んでいこうと思います。