超税理士倶楽部 -47ページ目

春時々菅原文太【キャプテンだだお】


本日のブロガー

  No.10青(サッカーユニ)

キャプテンだだお

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一昨日、ミナミのコインパーキングでくるまb⇒

あちらの人に、いちゃもんをつけられ愛車のドアがベコベコになったしょぼん

あなたと同じ歩幅で歩む税理士でありたいNo.10青(サッカーユニ)キャプテンだだおです


いや~修繕費で15万以上かかるそうで・・・・。

保険で直しますので大丈夫ですよ。はい。

ま、怪我がしてないのが何よりです。にひひ


桜春は変な人が多いので気をつけましょうね。みなさん。

先ほども近所のファミレスで1人、晩飯食べてたら

目を疑いたくなる光景が・・・・。

角材持ったおっさんが店員のお姉ちゃんに絡んでいました。


いつも優しいトラックA菅原文太似の店長さんが、本物の文太さんみたいに

イカツくおっさんを追い返していました。目

ナイス!店長!!クラッカー


春のせいか、私の住んでいる場所のせいか・・・・。


そんなことよりも、これから5月に向け、1年で一番お陰さまで忙しくなります。はい。

もう、ゴールデンウィーク10年以上休んでないような・・・・。ガーン

仕事好きだからいいですけどね。はい。ニコニコ



5月がなぜ忙しいかと言いますと、同業の方はよくご存じ

3月決算の法人さんの申告期限が5月だからなんですね。



3月決算法人の数は、やはり相対的に多いですし、規模も大きなところが多い。

なので、合併などの企業再編税務といったいつも以上に気が抜けないものもあ

りますよ。ガムバル!!


話変わりますが、みなさんDESってご存知。

DES(デット・エクイティ・スワップ)の略です。


中小企業の場合は、社長が手がねを会社に入れた貸付金を株式化することで

会社の財務状態を良くすることにしばしば用います。相続対策にも用いますよ。


DESには現物出資型現金振替型(なんちゃってDES)の2通りがあります。

現物出資型のDESの場合、債務免除益課税の対応を検討する必要がある場合がありますので安易にしないように。はい。


現金振替型の場合は、債務免除益が生じません。


ちなみに今回は、現物出資型を業務で行います。

DESと言っても現物出資ですので500万超えますので

税理士などの証明が必要です。

ちなみにこんなのです。


『ぼくたちのクラブ活動 超税理士倶楽部』        ~season3 ~


税理士の業務も多様化していきますな~。シラー


さて、今夜は今から明後日のセミナー最終準備です。

10日前にソールドアウト!!満席御礼です。

遠くは北海道や東北から来て頂きます。

気合い入れてやりますんでお越しの皆様お楽しみに!!


ではでは!準備があるの今日はこの辺で。



シ~ユ~ネクストウィ~クバイバイ!!

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さくらの季節 【たすけ】

本日のブロガー

 眼鏡君

【たすけ】です





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あれ?スマイルニコちゃんはまだ?

と思ったスマイルニコちゃんファンの方、ごめんなさい。


ちょっとした事情により、一回お休みをいただきました。次回お楽しみに。




さて、先日の鯨くじらのエントリーに引き続き、春のことを徒然と…




春といえば、桜さくら 。

みなさん桜*さくら*は好きですか???



神戸もただいま満開です!

この調子だと入学式まではもたないなぁ。。。というくらいまさに今!が満開。



でも、たすけ眼鏡君個人的には。。。この季節ちょっと苦手。



冬から春への急激な気温の変化に、どうも身体の調子が狂う様子。

花粉症のひとも、この季節いやだぁ、というひと多いですね。


なぜか、たすけの花粉症は、スギ、ヒノキというメジャーなやつらは軽いらしく、

イネ科、ブタクサ...に反応するようですのでもうちょっと先ですね


まぁ、どっちにしても、さくらの季節は、なんだかホワホワっとした気分になりますねぇ。



しかし、4月と言えばなんといっても新年度!!


正月に思ったことを振り返って、再度、一年の計を立てるのには良い時期です。



私も、なんと4月から夜間学生になりました。

久々に学生気分を味わって、ちょっと春めいた気分になっております。



なので、今年の目標は....


仕事に迷惑をかけないこと!! (極力…得意げ



平日5時ダッシュダッシュ!!しないといけない日があるので...


土日など働くので許して!。。。ということを了承頂いた先生に迷惑をかけないことが第一目標!

がんばりますよ~。
(あたりまえやないか!!という突っ込みは、されませんように...)



あたりまえのことを、あたりまえにする!これが意外に難しいんですから(笑)


みなさまは、どんな新年度の目標を掲げられましたか???


達成できるようにがんばっていきましょーー!up





さてさて、ガラッと話は変わりまして、


前回の私のエントリー

「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」

通称「租特透明化法」ですが、

続報が出てますので載せときます。


租税特別措置の適用を受ける法人に対して「適用額明細書」の提出を義務付けられましたが、
3月31日に公布された同法の施行規則で、適用額明細書の記載事項・様式が明らかになりました。


様式は、第一と第二があり、第二が連結法人用。記載事項は以下のとおり。


1 法人の名称及び納税地
2 法人の事業年度の開始の日及び終了の日
3 法人の行う事業の属する業種(主たる事業)
4 期末現在の資本金の額又は出資金の額
5 法人の事業年度の所得金額又は欠損金額
6 適用を受ける措置法の条項と適用額


適用による税額控除額、特別償却限度額等を適用額欄に記載する。
適用額明細書は法人の申告書に添付して提出する。

平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告からの適用となります。



出典こちら

本法
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670166f.html


政令
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670318f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670319f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670320f.html




ご興味のある方は、一読を。



少しずつ詳細が決まっていきますな。対応おくれないようしなければ...








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給与明細は情報の宝庫です!【モンち】

本日のブロガー

トイプー

  

   モンち



時間を少し戻します。押してください!→



2010年1月 たすけ商事にて


トイプー 「ふんふん」



トイプー 「う~ん」



トイプー 「じ~」



眼鏡君 「ようやく、今月分の給与計算も終わりに近づきましたね



トイプー 「そうね



眼鏡君 「って、何やってるんですか?まだ確定じゃないんですか?残業時間とか、

   有給の使用日数とか、資料と合ってましたよね」


トイプー 「うん。それは合ってたよね。でも、最後は自分の目で明細を確認することにしているの



眼鏡君  「自分の目で?



トイプー 「そう。時間はかかるけど、毎回自分の目で明細だけを全部見るようにしているの



眼鏡君  「そうすると、何か見えてくるんですか?



トイプー 「たすけも後でやってみたら?前月分と比較しながら見ると、何か分かるかもしれないよ



眼鏡君  「じゃあ、やってみます



眼鏡君  「むっっっ。これって?Aさん、雇用保険料しか引かれてないけど・・・・

    健康保険料とかって引き忘れ??



トイプー 「あ~。Aさんね。大丈夫よ。Aさんって12月に退職したでしょ。退職日って覚えてる?



眼鏡君  「Aさんの退職日って12月25日でしたよね。」



トイプー 「そうね。月末まで在籍している人は、健康保険料等が控除されるけど、

   月の途中で退職した場合は、健康保険料等は控除されないの。

   雇用保険料だけが控除されるってわけね」



眼鏡君  「月の途中で退職した場合は控除されないのですか?



トイプー 「そうなの。逆にね、Bさんの明細を見て。他の人と何か違わない?


眼鏡君 「Bさん・・・・。あっっっ 社会保険料の中で、雇用保険料が控除されてない!

   これも、控除し忘れたんですか?」



トイプー 「ううん。違うよ。Bさんは今年度中に65歳になったから、雇用保険料は控除されないの。

   でも、雇用保険は加入してるわよ。



眼鏡君  「へ~。知りませんでした。

    うん??? Cさんの明細、その他の項目で、50,000円 支給と控除されてますね。

    これって、どういうことですか?



トイプー 「よく気が付いたわね。Cさんね、転勤になったでしょ。



眼鏡君  「そうでしたね。それと何か関係があるのですか?」



トイプー 「就業規則にも書いてあるでしょ。転勤となった場合、赴任費が支給されるって」


眼鏡君  「そうでしたね。それと何か関係があるのですか?」




トイプー 「その赴任費、現金で支給されたんだけど、これは給与として加算しなくてはいけないの



眼鏡君  「そっかぁ。だから、支給と控除の両方の項目で、同じ金額がのってるわけですね」



トイプー 「そういうこと。来月は、この現金で支給した手当てがたくさんあるから、チェックよろしくね」


眼鏡君  「給与明細って、色んな事が分かるんですね~。」



トイプー 「よし。これで、明細のチェックは終了~



眼鏡君  「今度こそ、これで終了ですか?」



トイプー 「チェックはね。でもお給料日まで、気は抜けないわよ」


眼鏡君  「まだ何かあるんですか?給料計算って奥が深い・・・」


たすけの給与計算物語です。この物語はフィクションです。

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