さくらの季節 【たすけ】 | 超税理士倶楽部

さくらの季節 【たすけ】

本日のブロガー

 眼鏡君

【たすけ】です





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あれ?スマイルニコちゃんはまだ?

と思ったスマイルニコちゃんファンの方、ごめんなさい。


ちょっとした事情により、一回お休みをいただきました。次回お楽しみに。




さて、先日の鯨くじらのエントリーに引き続き、春のことを徒然と…




春といえば、桜さくら 。

みなさん桜*さくら*は好きですか???



神戸もただいま満開です!

この調子だと入学式まではもたないなぁ。。。というくらいまさに今!が満開。



でも、たすけ眼鏡君個人的には。。。この季節ちょっと苦手。



冬から春への急激な気温の変化に、どうも身体の調子が狂う様子。

花粉症のひとも、この季節いやだぁ、というひと多いですね。


なぜか、たすけの花粉症は、スギ、ヒノキというメジャーなやつらは軽いらしく、

イネ科、ブタクサ...に反応するようですのでもうちょっと先ですね


まぁ、どっちにしても、さくらの季節は、なんだかホワホワっとした気分になりますねぇ。



しかし、4月と言えばなんといっても新年度!!


正月に思ったことを振り返って、再度、一年の計を立てるのには良い時期です。



私も、なんと4月から夜間学生になりました。

久々に学生気分を味わって、ちょっと春めいた気分になっております。



なので、今年の目標は....


仕事に迷惑をかけないこと!! (極力…得意げ



平日5時ダッシュダッシュ!!しないといけない日があるので...


土日など働くので許して!。。。ということを了承頂いた先生に迷惑をかけないことが第一目標!

がんばりますよ~。
(あたりまえやないか!!という突っ込みは、されませんように...)



あたりまえのことを、あたりまえにする!これが意外に難しいんですから(笑)


みなさまは、どんな新年度の目標を掲げられましたか???


達成できるようにがんばっていきましょーー!up





さてさて、ガラッと話は変わりまして、


前回の私のエントリー

「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」

通称「租特透明化法」ですが、

続報が出てますので載せときます。


租税特別措置の適用を受ける法人に対して「適用額明細書」の提出を義務付けられましたが、
3月31日に公布された同法の施行規則で、適用額明細書の記載事項・様式が明らかになりました。


様式は、第一と第二があり、第二が連結法人用。記載事項は以下のとおり。


1 法人の名称及び納税地
2 法人の事業年度の開始の日及び終了の日
3 法人の行う事業の属する業種(主たる事業)
4 期末現在の資本金の額又は出資金の額
5 法人の事業年度の所得金額又は欠損金額
6 適用を受ける措置法の条項と適用額


適用による税額控除額、特別償却限度額等を適用額欄に記載する。
適用額明細書は法人の申告書に添付して提出する。

平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告からの適用となります。



出典こちら

本法
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670166f.html


政令
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670318f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670319f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20100331/20100331g00067/20100331g000670320f.html




ご興味のある方は、一読を。



少しずつ詳細が決まっていきますな。対応おくれないようしなければ...








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