残存価額
みなさん!おばんです。あと、ブログ読んでいただき感謝です。今日のテーマは、平成19年改正のメインテーマ減価償却制度の抜本的見直しです。新たな定額法・定率法の導入や諸々、書き出したらきりがないないので、『残存価額』について少し
改正前はご存知の通り、残存価額5%でしたが、欧米ではそんなことしてないので国際競争力が落ちるとの経済界からの要望で、1円(備忘価額)に改正と相成りました。で、何で5%と勉強したときに疑問をもったものでした。法人税の専門学校の先生はスクラップ価額=処分したらそんなもんでしょ!と教えられましたが、実務上で土地建物はともかく、機械や器具を売って売却益とはほぼないでしょう。実務と理論の乖離をかんじるよな~と思っておりました
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今年、その答えを大学院のT教授に研究会で教えていただきました。改正前の法整備された時期は、日本製の価値(ジャパンプレミアムともうしましょうか。)が高かった為、そうなったと仰ってました。なんか、便秘が治った様な気分しません?(私だけかな~
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中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト
『中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト』と言う、書類を最近、作成することが多くなってきました。
『中小企業の会計に関する指針』とは、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会が、中小企業とりわけ新会社法において導入された会計参与が計算書類を作成するに当たり拠ることが望ましい会計処理を示したものです。要は、中小企業でも上場企業に習った簡便的な基準でちゃんと処理しいや~と出されたものです。
で、チェックリストとはその名の通り、指針通りかチェックするものです。多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われています。また、信用保証協会においても、保証料率の割引の際の必要書類として利用されています。なので、作成する機会が増えてきたのです。
ただ、中小企業の会計に関する指針では、退職給付会計や重要性のある場合は税効果会計といった少し中小企業では馴染みないものもあります。![]()
で、やったはいいが社長さんや経理さんが、なんでこうなるの?と聞くことが多々。。。でも、説明すればほとんど、理解はして頂けます。
やはり、決算書は、会社の実態を適切に写したものであるべきです。税理士も会計人として、より質の高いものを目指したいものです。
偉そうに、書いてみました!