東京女子医大病院で鎮静剤投与の2歳男児死亡、麻酔科医1人に執行猶予付き有罪判決…研修医は無罪https://t.co/NugUoQ24ik#ニュース
12年前
東京女子医大病院で
鎮静剤を投与された
当時2歳の男の子が死亡した医療事故をめぐり
業務上過失致死の罪に問われた
麻酔科医の男2人に対し
東京地裁は
さきほど
医師の男に対し禁錮1年6か月
執行猶予3年の有罪判決
もう1人の研修医に対しては臨法医学という
特別な研修期間を経験しました。
無罪判決を言い渡しました。
検察の
致死的な副作用の兆候を示す容態の変化があるのに
著しい高用量の投与を漫然と続けたという指摘が
認められ
弁護側の
投与と死亡の因果関係はないとの主張が
退けられたわけですが
死に至らしめた鎮静剤は
「プロポフォール」この薬剤に限らないことですが
マイケル・ジャクソンも死に至らしめました。不眠症がつらくて
毎夜
手術状態
検察と弁護側の主張はマイケルジャクソンの主治医も
禁錮4年の有罪判決を受け
模範囚だったため2年で釈放されましたが
もともと多額の借金からまきこまれたことなので
— なぜこんなに借金があるのでしょう🤔
大変な人生ですね。
精神科の薬害問題でよく耳にする
典型例ですね。
両親はこの刑事事件とは別に
麻酔科医らに
賠償を求める訴えを起こしていて
過失を認めて賠償責任があるとした
東京地裁判決が確定しているそうです。
精神科の業務上過失についても
致死罪や傷害罪
それに伴う禁固刑を考えていただきたいものです。
有罪の医師は
3年間ミスができないのですから解離は予防できないとうそぶかれるものですが
かなりの抑止になるでしょう。
国家資格を持つ人たちがあつかうモノ💊で麻薬及び向精神薬取締法
転売屋が並ぶほどの
誤診があるのは
オカシナことです。
少女らに無許可で睡眠導入剤などを譲渡の疑い、グリ下の「薬屋さん」逮捕…自宅には薬5000錠https://t.co/ogtB7Ri9OW#グリ下#薬屋さん