今話題の共同親権、二年以内に施行されそうですね。

 

 しかし、最近、大きな法律の改正が続きますね。私が学生の頃は商法は別にして民法や刑法、それに訴訟法の大きな改正なんていうのは滅多にないことだったんですよ。

 

 今の法律系国家試験受験生はこの凄まじい改正ラッシュにどう対応しているのかな。

 

 もう5,6年前かな、120年ぶりの改正と言われた、所謂債権法改正問題、私は久しぶりに民法の勉強をしようと思ったのですが、全然ついていけませんでした。改正前の知識があるから余計そう感じたのですが、ホントに民法は難しいね。

 

 法律の難しさって、私的には、数学じゃない高度な算数の難しさを感じるんですよね。高度な算数というのは、妙な言い方かもしれませんが、有名中学受験に出てくる算数問題のような感じです。

 

 それはさておき、債権法改正後も物権法や相続法でも改正がちょこちょこ続き、いつの間にか成年年齢が二十歳から十八歳になっている。そして今回親族法の大きな条文規定である親権にまで改正が及ぶということです。

 

 刑事法でも似たような状況ですね。まあ、裁判員制度ができたのだから、刑事訴訟法が様変わりするのは分かるのですが、刑法そのものがどんどん変わっていますね。犯罪規定がころころ変わるというのはどうしたものなんでしょうね。刑法の大原則でもある罪刑法定主義によれば、国民を罰するにはその内容を事前に明確に知らしめていなければならないはずです。しかし、多くの国民において最新の犯罪内容をよく理解している人って、どの位いるんでしょうね。

 

 大昔、強姦と呼称されたものが強制性交等に変わり、不同意性交等に変わったわけですが、勿論内容も変質しています。それに今までは13歳未満の相手にわいせつ行為をしたら同意があってもアウトだったのが、16歳未満(13歳以上)の相手であっても自分が5歳以上年長の場合、アウトになる規定が設けられたのはつい昨年の事です。なんだか知らない人多そうですね。それに今までは刑罰と言えば、懲役刑と禁錮刑とに分けられていたのですが、これがまとめて拘禁刑として一本化されることなった、つまり禁錮刑というものがなくなったということも重要な改正だと思います。

 

 閑話休題。

 

 共同親権というのは今までの法律の規定では離婚した場合、親権者は父か母のどちらかにするという単独親権だったんですよね。それを共同親権になる場合もあるとする話です。だから、単独親権の場合と共同親権の場合、二つのパターンが生じるわけなのですが、私ははっきり言って共同親権導入には反対です。反対の理由はここで述べるまでもなく、多くの識者が言う通りです。

 

 子供に対する教育方針なり思想なりが対立するからこそ離婚する場合も多々あると思うんですよね。それに元妻の場合、半径数メートルの中に元夫が入ってきてほしくないと真剣に思っている方もいると思うんですよね。勿論、逆もあると思いますが。

 

 なんでこんな法改正がなされる事になったのかな、ここでは立法趣旨や立法過程を考えるのではなく純粋な法解釈学の視点から少しだけ思うところを述べてみたいと思います。

 

 次回に続きます。

 

 

 

 

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