硬派な年金講座 -9ページ目

硬派な年金講座

公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは。

今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

 

合算対象期間を確認するには、その合算対象期間が何れに該当するかによって必要となるものが異なってきます。

 

③海外居住期間

 

日本国籍を持つ方が海外に居住している期間についても合算対象期間とすることが出来ますが、その期間を確認するためには次のような書類が必要となります。

 

・戸籍の附表の写し

 

・パスポート

 

・滞在国が交付した居住証明書

 

・滞在国の日本領事館等の発行した在留資格証明書

 

・日本人出帰国マスタファイル(法務省出入国管理記録)

 

一般に住所の移転記録は戸籍の附表により確認でき、国外転出届を提出していれば戸籍の附表にその事実が載ってきますが、期限により戸籍の附表が取得できないこともままあるため、その場合にはそれ以外の上記の書類による確認が必要となります。



次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。

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本日もお読み頂きありがとうございました (^-^)