皆様こんにちは。
今回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
合算対象期間を確認するには、その合算対象期間が何れに該当するかによって必要となるものが異なってきます。
②学生であった期間
学生であった期間については20歳以降60歳未満であった期間が対象となりますが、この期間の証明については在籍証明書の発行等で証明をすることとなります。
※卒業証書では卒業の事実のみの証明となるため不可ですが、学費領収書が残っていたり成績証明書等でも在籍期間が確認可能な場合があります
また、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間は専修学校と一部の各種学校は含まれていませんが、昭和61年4月から平成3年3月までの期間は当該機関への在籍期間が含まれます。
また、夜間制、通信制の場合は含まれていないため、どの学生であった期間であるかは非常に重要であることになります。
次回も年金の受給資格期間の短縮について触れていきたいと思います。
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